選挙の基本原則
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選挙の基本原則は、日本国憲法で次のように定めています
1 普通選挙
選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられています。
(第15条第3項)
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
2 平等選挙
選挙人一人に一票で、選挙権の付与は性別・財産・学歴などで差別されません。
(第14条第1項)
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(第44条)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
3 秘密投票
誰が誰に投票したかが、分からない方法で選挙が執行されます。
(第15条第4項)
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
4 自由選挙
選挙人の自由な意思によって行う投票、政党結成の自由、選挙運動の自由などを言います。
(第21条第1項)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
5 直接選挙
直接選挙は、有権者自身の投票によって当選者が決まる制度をいいます。これに対して有権者の投票によって選ばれた中間選挙人の投票によって当選者が決まる制度を間接選挙といいます。
(第93条第2項)
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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