ご存知ですか?公示と告示の違い
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概要
その意味はどちらも「公の機関などが一定の事項を広く一般公衆に知りうるような状態に置く」ことです~衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙を行う旨は天皇が公示し、その他の選挙を行う旨は選挙管理委員会が告示します。
詳細
日本国憲法の第7条に次のように定められています。
第7条 国事行為 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
(1,2略)
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
つまり天皇の国事行為として、「国会議員の総選挙の施行を公示すること」が定められており、公示日当日の官報には天皇の詔書が掲載されます。一方、地方公共団体の市長選挙、知事選挙や議会の議員の選挙では、公職選挙法により選挙の期日を選挙管理委員会が告示することになっています(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)。
憲法第7条で規定する「国会議員の総選挙」とは、衆議院議員の総選挙だけでなく、3年ごと半数改選の参議院議員の通常選挙も含むとされています。また、国政選挙であっても補欠選挙に関しては天皇の国事行為とされていないため、「告示」と言います。
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