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職員の給与に関する報告及び勧告

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令和5年 職員の給与に関する報告及び勧告について

 令和5年10月6日、川崎市人事委員会は、川崎市議会及び川崎市長に対し、職員の給与に関する報告及び勧告を行いました。

職員の給与に関する報告及び勧告とは

 公務員は、民間企業の勤労者と異なり、争議権や団体交渉権など憲法で保障された労働基本権が一部制約されています。
 そのため、民間企業における労使交渉を通じた賃金改定に代わるものとして、人事院が国会及び内閣に対して、都道府県及び政令指定都市等の人事委員会が議会及び首長に対して、公務員の給与について報告及び勧告を行うことになっています。

勧告に際して

 公務員の給与改定は、民間の勤労者の給与水準に合わせること(「民間準拠」)を原則としております。
 そのため、人事院並びに都道府県及び政令指定都市等の人事委員会は、毎年、民間事業所に勤務する従業員に支払われる給与等の調査を行っています。
 これを「職種別民間給与実態調査」といいます。
 この調査は、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の全国の民間事業所約58,800事業所の中から無作為に抽出した約11,900の事業所について行っています。
 この調査により、民間の4月分給与を把握し、公務員の4月分の給与と精密に比較します。
 比較を行う際は、単純な平均給与額での比較ではなく、公民ともに職種・役職段階・年齢などを同じくする者同士を対比させることが最も適切であると考えられることから、ラスパイレス方式を用いています。
 こうして比較した民間給与と公務員給与との較差(かくさ)に基づいて勧告を行います。


 調査から勧告までの例年の流れは、以下のとおりです。

時期 5月~6月

実地調査イメージ

実地調査

7月

集計イメージ

調査結果の集計

8月~9月

比較イメージ

民間給与と公務員給与をラスパイレス比較

10月

職員の給与に関する報告及び勧告

議会及び市長に対して勧告

意見の申出とは

 人事委員会は、地方公務員法第8条第1項第3号の規定により、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出る権限を有しています。
 平成21年5月18日に、この規定に基づき、特別措置を講じるよう意見を表明しました。

報告及び勧告の内容

お問い合わせ先

川崎市人事委員会事務局 調査課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3347

ファクス: 044-222-6449

メールアドレス: 94tyosa@city.kawasaki.jp

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