農地の相続等の届出のお願い
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相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
手続きについて
農業委員会事務局窓口までお越し頂き、所定の届出書に必要事項を記入の上、提出をお願い致します。
届出時に必要な物は、以下のとおりです。
- 届出書
- 権利の取得を確認できる書類
例)所有者変更後の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
公正証書遺言書の写し
遺産分割協議書の写しなど - 権利取得者の国籍を確認できる書類(外国籍の場合)
- 委任状(代理の方が手続きをされる場合)
届出書は窓口に用意しておりますが、下記からもダウンロード出来ます。
(注意事項)
- 人(法人含む。)単位で届出が必要です。世帯や土地単位ではありません。例えば世帯内で2人が共有で相続した場合、相続人それぞれからの届出が必要となります。
- 届出は権利の取得を知った時から概ね10ヶ月以内に行ってください。
- 届出の必要があるのは、川崎市内にある農地だけです。他都市にお持ちの農地はその農地のある都市の農業委員会に御相談ください。
- 届出されますと農業委員会で形式審査を行い、後日受理通知書を交付します。
- 手数料は無料です。
- 受理通知書は権利関係を証明するものではありませんので、御注意ください。
- 日本国籍の者についても必要があると認められる場合には確認書類をご提出いただくことがあります。
届出書
- 相続した農地の届出書(DOCX形式, 18.26KB)
届出書の様式です。
- 届出書の別紙(DOCX形式, 14.79KB)
届出書の別紙です。
- 相続した農地の届出書の記入例(PDF形式, 192.76KB)別ウィンドウで開く
届出書の記載例です。
お問い合わせ先
川崎市農業委員会農業委員会事務局
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階 (川崎市都市農業振興センター農地課内)
電話: 044-860-2461
ファクス: 044-860-2464
メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp
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