貸したい、売りたい農地はありますか?
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市街化調整区域内農地の貸借や売買を希望される方へ
市街化調整区域内の農地の貸借や売買について、川崎市のマッチング制度の利用を希望される場合には、農業委員会事務局へ届出をお願いします。
届出書の内容をもとに、受け手の要件を満たす方へ農地をご紹介させていただきます。
この貸借で設定する権利は、期間が満了すると自動的に消滅し、農地は返還されるものですので、ご安心ください。
案内資料
市街化調整区域内農地の貸借等希望届出書(DOCX形式, 19.50KB)
市街化調整区域内農地の貸借等希望届出書の様式です。
記載例(PDF形式, 189.12KB)別ウィンドウで開く
市街化調整区域内農地の貸借等希望届出書の記載例です。
農地マッチング制度のご案内(PDF形式, 507.26KB)別ウィンドウで開く
市街化調整区域内農地のマッチング制度の案内資料です。
リーフレット「農地の貸し借りは、令和7年4月から原則として農地バンクによる貸借に変わります!」(PDF形式, 582.29KB)別ウィンドウで開く
農地の貸し借りは、令和7年4月から原則として農地バンク(神奈川県では公益社団法人神奈川県農業会議)による貸借に変わります。
農地のマッチング制度の流れ
1 届出書の提出
記載例を参考に、あっせんを希望される農地の情報を記入し、農業委員会へ届出をお願いします。ご提出は窓口や郵送のほか、ファックスやメールも受け付けております。
2 受け手へ紹介
届出書の内容をもとに、一定の要件を満たす方へ農地をご紹介します(個人情報や農地の地番等はお伝えしません)。受け手は市内農業者のほか、新規参入希望者や法人も対象です。
農地の土地条件等によって、受け手に必要な要件が異なる場合があります。基準についてはリンク先をご参照の上、個別に確認したい場合にはお問い合わせください。
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本市で認定新規就農者の認定を受けるための手続きについては、青年等就農計画認定事務処理要領を御覧ください。
- 農地法第3条による権利の設定・移転について
農地等を売買等により権利移転したり、賃貸借等により権利を設定するには、原則として農地法に基づく許可が必要です。
3 農地見学
農地を見学したい方がいらっしゃる場合には、担当者からお電話等でご相談させていただきます。見学は担当者が同行します。土地所有者様のお立合いをお願いする場合があります。
4 マッチング
双方の意向が合致した場合には、貸借や売買に必要な手続きを担当者からご案内させていただきます。
生産緑地の貸借を希望する場合には
生産緑地の貸借をご希望の場合は、別の届出が必要となります。下記リンク先をご参照の上、農地課までご連絡ください。
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お問い合わせ先
川崎市 農業委員会農業委員会事務局
〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階 (川崎市都市農業振興センター農地課内)
電話:044-860-2461
ファクス:044-860-2464
メールアドレス:28nouti@city.kawasaki.jp
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