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認定新規就農者制度について

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認定新規就農者制度とは

 認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者※に対して重点的に支援措置を講じるものです。 

※認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に基づき、青年等就農計画の認定を受けた者を指します。

認定新規就農者の認定手続きについて

本市で認定新規就農者の認定を受けるための手続きについては、青年等就農計画認定事務処理要領を御覧ください。

認定新規就農者制度の外部リンク

お問い合わせ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7

電話: 044-860-2462

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nogyo@city.kawasaki.jp

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