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農地等の権利移転、農地転用などの農地法関係業務

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  • 更新日:

農地等を売買等により権利移転したり、賃貸借等により権利を設定するには、原則として農地法に基づく許可が必要です。
また、農地等を農地以外のものに転用するには許可もしくは届出が必要です。

農地等の売買・貸借等の権利の移転・設定(農地法第3条)

農地を農地として売買・賃貸借等の権利移転・権利設定をするには、原則として農地法第3条の許可が必要となります。
この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、法務局で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。

1 許可を受けるための主な要件

  • 譲受人やその世帯員が、すべての農地等について耕作などの事業を行うこと。
  • 譲受人やその世帯員のいずれかが農業経営に必要な農作業等に常時従事すること。
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
  • その他(詳細は農業委員会事務局にお問い合わせください。)
  • なお、農地の取得の際に2,000平方メートル以上の農地を経営することを要件としていましたが(下限面積要件)、農地法の改正に伴い、令和5年4月1日から下限面積要件はなくなりました。

2 申請書受理から交付まで

毎月21日(休日の場合は前日)までに受理した申請書を翌月10日頃に開催される農業委員会総会で審議し、許可書等を交付致します。

川崎市農業委員会では、農地法第3条に係る標準処理期間(申請から許可指令書交付までの期間)を4週間と定めております。

農地法3条の許可の申請に関しては、「許可のポイント、申請から許可の流れ」「申請書記入マニュアル(記載例)」「必要書類一覧・チェックリスト」等を備え付けております。

詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地等の転用(農地法第4条、第5条)

農地等の転用とは、農地等を宅地や道路、山林などに用途変更することをいいます。
農地等を転用するには、原則として農地法第4条、第5条の許可もしくは届出が必要です。

農地等の転用
市街化区域市街化区域外
農地法4条
(土地の所有者が自ら転用)
届出許可
農地法5条
(売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用)
届出許可

都市計画法による市街化区域は、計画的に市街化を図るための区域であることから、地目が農地である場合は転用の届出書を提出することにより農地以外の地目に転用することができます(生産緑地は除く)。

1 届出の場合

市街化区域内の農地等を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をすれば、許可を受けなくてもよいことになっています。

2 許可の場合

(1)許可基準の概要

許可の基準は大きく分けて二つの基準があり、申請農地等を個別に検討していきます。

  • 立地の基準~農地が優良農地か否か
  • 一般基準~確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか

(2)許可の権限庁について

許可の権限庁は、申請農地等の面積により異なります。

  • 4ha以下の農地等についての転用若しくは転用のための権利移動
    権利を所有する者等:個人・農業生産法人・農業協同組合・その他
    権限庁:市長(平成26年4月1日から権限移譲)
  • 4haを超える農地等についての転用若しくは転用のための権利移動
    権利を所有する者等:個人・農業生産法人・農業協同組合・その他
    権限庁:農林水産大臣

ただし、許可権限庁が農林水産大臣である場合でも、許可申請書の提出はその農地がある農業委員会になります。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ先

川崎市農業委員会農業委員会事務局

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階 (川崎市都市農業振興センター農地課内)

電話: 044-860-2461

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp

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