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農地転用届出手続きの流れ

  • 公開日:
  • 更新日:

農地法に基づく転用手続きの必要性の発生

1 農地転用とは

農地等の転用とは、農地等を宅地や道路などに用途変更することをいいます。

  • 田や畑を転用したい
  • 売買や賃貸借など、権利移転や権利設定を伴う転用をしたい

等の行為を行う場合には、原則として農地法第4条、第5条の許可もしくは届出が必要です。市街化区域内の農地等を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をすれば、許可を受けなくてもよいことになっています。

(注意) 生産緑地の指定を受けている農地については、行為制限の解除日以降に届出をしてください。解除日より前に転用行為の着手や所有権の移転を行うことはできません。

2 手続きに必要なものの確認

届出書は以下からのダウンロード(直接入力できます)若しくは窓口に備え付けてあります。添付書類は下記に掲げる「添付書類一覧」で確認して持参してください。不足書類があると受理できませんのでご注意ください。

届出書

3 届出書の記入

届出書は下記の「届出書の記入例」を参考に記入してください。

4 届出

届出は窓口で受け付けております。
届出書の提出は代理人の方でも構いません。その際に受理通知書を受け取るための引換券をお渡しします。

5 受理通知書の交付

受理通知書はおおむね1週間程度で交付します。受け取り時には引換券をお持ちください。
代理の方が受け取る場合は、委任状が必要となります。(引換券の委任状欄を御利用いただくか、任意の委任状を御用意ください。)
なお、受理通知書の交付日以降の内容修正は一切できません。

届出書の記入例

該当する項目をクリックすると記入例をダウンロードできます。

1 農地法第4条の記入例

2 農地法第5条の記入例

添付書類一覧

1 農地法第4条の届出に必要な書類

届出書

正本、副本(添付書類は正本にのみ添付)

申請地に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

法務局で入手することができます。
届出前3ヶ月以内のもの(原本)
所有者の住所が登記簿上と異なる場合、経緯を証する書面をつけてください。

(注意)経緯を証する書面とは住居の表示の変更証明書や住民票等の公的な書面のことです。

位置図

転用する農地付近の明細図(1,500分の1~2,500分の1)の写し、届出地を赤枠で表示してください。

公図の写し

届出地を赤枠で表示してください。

真正な権利者であることを証する書面

登記簿上の所有者が死亡している場合は、被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍〔除籍〕謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続人関係図等が必要になります。遺産分割協議書、印鑑証明書以外の書類については法務局が発行する法定相続情報証明書で代えることが出来ます。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。

第18条第1項の規定による解約等の許可があったことを証する書面

届出に係る農地又は採草放牧地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき第18条第1項の規定による解約等の許可があったことを証する書面

2 農地法第5条の届出に必要な書類

届出書

正本、副本(添付書類は正本にのみ添付)

申請地に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

法務局で入手することができます。
届出前3ヶ月以内のもの(原本)
所有者の住所が登記簿上と異なる場合、経緯を証する書面をつけてください。

(注意)経緯を証する書面とは住居の表示の変更証明書や住民票等の公的な書面のことです。

位置図

転用する農地付近の明細図(1,500分の1~2,500分の1)の写し、届出地を赤枠で表示してください。

公図の写し

届出地を赤枠で表示してください。

真正な権利者であることを証する書面

登記簿上の所有者が死亡している場合は、被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍〔除籍〕謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続人関係図等が必要になります。遺産分割協議書、印鑑証明書以外の書類については法務局が発行する法定相続情報証明書で代えることが出来ます。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。

第18条第1項の規定による解約等の許可があったことを証する書面

届出に係る農地又は採草放牧地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき第18条第1項の規定による解約等の許可があったことを証する書面

仮換地証明

土地区画整理事業施行中の区域内で、仮換地指定がされている土地の場合に必要です。(土地区画整理組合で取得してください。)

 

(注意)

・証明書類は申請前3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。
・譲受人の住所・氏名の記載については、訂正のないように記入してください。
・添付書類に不足がありますと、受付ができませんので、ご注意ください。
・500平方メートル以上の第5条の転用で、その転用行為に開発許可の必要な場合は許可証の写しの添付等が必要でしたが、農地法の改正に伴い令和4年4月1日以降は不要となりました。

参考

農地法第5条の届出を行うと、農業委員会から届出の受理通知書が交付されますが、その受理通知書の原本を所有権移転等の登記申請の際に提出してしまうと、地目変更登記の際に別途証明をとらなければならない場合があります。登記所で原本とコピーを持参し、原本還付を申し出て認められると、別途証明をとる必要がなく、地目変更の手続きをスムーズに行うことができます。

お問い合わせ先

川崎市農業委員会農業委員会事務局

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階 (川崎市都市農業振興センター農地課内)

電話: 044-860-2461

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp

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