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農地の相続税・贈与税納税猶予制度の証明業務

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  • 更新日:

租税特別措置法により相続税及び贈与税の納税猶予制度があります。
これは一定の条件を満たした場合、発生した相続税及び贈与税の納税が猶予される制度です。
この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者証明を必要とし、税の申告期限までに税務署に申告しなければいけません。

(注意)納税猶予が適用中に以下のような行為を行うと、納税猶予の全部または一部が打ち切りとなり、猶予されていた税額に加え、利子税も併せて納めなくてはならない場合があります。

  • 納税猶予の全部または一部が打ち切りになる事例
    ・特例農地等の譲渡、贈与、転用、賃貸借等の設定(一部例外あり)を行った
    ・農業相続人(受贈者)が農業経営を廃止した
    ・3年ごとの継続届出書の提出をしなかった
    ・税務署長の増担保または担保の変更命令に応じなかった
    ・任意に納税猶予の適用を取りやめた
    ・生産緑地の買取申し出を行った 等

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定などを行った場合は、打切りにはならない場合があります。ただし「終身営農」が条件です。

平成4年1月1日から、市街化区域においてこの特例が認められるのは、生産緑地地区に指定されている農地のみになりました。

相続税納税猶予

1 概要

この特例は、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に限り、農地価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税の納付を猶予する制度です。

2 要件

(1)被相続人の要件

  • 死亡の日まで農業を営んでいたと認められること
  • または贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前に一括贈与したこと

(2)相続人の要件

  • 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うこと
  • または贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして農業経営を移譲したこと

3 免除について

次の相続、または農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、その農地等で農業を継続した場合には、猶予税額の納付が免除されます。
また、市街化区域外の農地では、原則として20年間その農地等で農業を継続した場合にも猶予されている税の納付は免除されていましたが、農地法の一部改正により平成21年12月15日以降の相続については、市街化区域外の農地についても20年要件が廃止され終身営農が義務付けられました。

なお平成21年12月15日以前に納税猶予の適用を受けていて、引き続きその全ての農地を自作する場合は従来とおり20年間営農を継続することにより納税を免除されます。

贈与税納税猶予

1 概要

この特例は、農業を営んでいた個人が生前にその推定相続人の一人に農地等を一括して贈与し、受贈者が贈与を受けた農地等で農業経営を継続する場合に限り贈与税の納付を猶予する制度です。

2 要件

(1)贈与者の要件

  • 贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた者であること

(2)受贈者の要件

  • 贈与者の推定相続人の一人であること
  • 年齢が18歳以上であること
  • 贈与を受ける日までに引き続き3年以上の農業従事経験があること
  • 受贈後、速やかに農業経営を行うこと

3 免除について

贈与者もしくは受贈者の死亡のときまでその農地等で農業を継続した場合には、猶予されている贈与税の納付が免除されます。
ただし、贈与者死亡の場合は受贈者が贈与者から相続によって取得したものとみなされ、相続税が課税され、受贈者死亡の場合は受贈者の相続人に相続税が課税されることになります。

手続きの流れ

1 相続税及び贈与税の発生

納税猶予を受けようとお考えの方は、条件を満たしているか、税の申告期限に間に合うか等をご確認ください。

詳しくはお近くの税務署もしくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

2 農業委員会での手続きに必要なものの確認

「相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明(願)」、「提出書類一覧」等は、以下からダウンロードするか、農業委員会事務局の窓口で入手してください。

添付書類

3 相続税及び贈与税の納税猶予に関する適格者証明願の提出

届出は窓口のみで受け付けております。郵送等では受け付けていません。
添付書類と一緒に提出してください。

4 現地調査等の審査

対象となる農地の確認に、農業委員及び農業委員会事務局で伺いますので、立会いをお願いします。

5 農業委員会の総会による議決

証明書を発行するには農業委員会の総会での議決が必要です。

6 証明書の発行

農業委員会の総会で議決が得られれば農業委員会事務局からご連絡します。

証明書の交付には手数料300円がかかります。

7 農地等該当証明の取得

まちづくり局都市計画課に行き、『納税猶予の特例農地の農地等該当証明書』を取得します。申請には『適格者証明』のコピーが必要です。証明書の交付には手数料300円がかかります。

8 税務署への申告

税の申告書類と一緒に「相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明」、「納税猶予の特例農地の農地等該当証明」を添付して提出してください。税の申告書類については税務署にお問い合わせください。

 

相続税・贈与税納税猶予適格者証明の申請の受付は毎月21日に締め切り、翌月10日頃の農業委員会総会の議決後に交付しております。税の申告期限にご注意ください。

9 制度適用後の手続き

相続税・贈与税納税猶予制度の適用を受けた後は、猶予期限(原則、農業相続人の死亡の日)まで3年ごとに「引き続き農業経営を行っている旨の証明」を税務署に提出する義務があります。

受付は随時しておりますが、現地調査等の審査を行うため、税の申告期限には余裕を持って手続きをしてください。

提出書類は「引き続き農業経営を行っている旨の証明願」2部です。

また、前回の証明後に分筆や転用等を行い、申請する面積に変更がある場合には、土地登記簿謄本(全部事項証明書)と公図を添付してください。

添付ファイル

継続の申請は「オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)」をご利用いただけるようになりました。
  • 予め利用者登録を行ってください。
  • 申請受付後は通常通り現地調査が行われます。
  • 証明書は原則窓口(対面)での交付となります。
  • 申請内容に不備がある場合には、証明書発行までお時間を要する場合があります。

詳細は手続き画面をご確認ください。

オンライン手続

引き続き農業経営を行っている旨の証明書(証明願)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:租税特別措置法第70条の4第1項/第70条の6第1項

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

お問い合わせ先

川崎市農業委員会農業委員会事務局

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階 (川崎市都市農業振興センター農地課内)

電話: 044-860-2461

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp

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