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サンキューコールかわさき

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その他の農地に関する各種証明業務

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農業委員会では、相続税及び贈与税納税猶予制度の証明業務のほか、以下の証明業務なども行っています。
各証明書を発行するには、1件あたり300円かかります。

許可済・届出書提出済証明

農地法による許可を既に受けたもの、または既に届出書を提出済みのもので、紛失し登記変更ができない場合などに発行しています。
まず、許可または届出を行った時期、土地の所在、申請者の住所、地積の単位等を調べ、農業委員会へ内容の確認を問い合わせしてからお越しください。

生産緑地の農業の主たる従事者証明

生産緑地法10条に基づき、市長に買取り申出を行うときに必要な書類です。
農業等の従事日数が一定割合以上の方についてのみ証明書を発行できます。
なお、証明書の再発行については事務局までお問い合わせください。

買受適格証明

川崎市内の農地等を、競売または公売により買受ける場合に必要な書類です。
要件は、農地法第3条の許可、または農地法第5条の許可及び届出の場合と同じです。

なお、農地法第3条の許可、または第5条の許可に準ずる場合は、毎月21日(休日の場合は前日)までに受理した申請書を、翌月10日頃に開催される農業委員会総会で審議し、証明書を交付いたします。

耕作証明

農地基本台帳に登載されている農地について、耕作していることを証明する書類です。

農地証明

登記簿上の地目が田または畑以外になっている土地について、現況が田または畑の場合に田または畑であることを証明しています。この証明で登記簿上の地目変更ができます。

お問い合わせ先

川崎市農業委員会農業委員会事務局

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階 (川崎市都市農業振興センター農地課内)

電話: 044-860-2461

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp

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