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【麻生区】屋台型臨時営業・報告専用ページ

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  • 更新日:

【検索キーワード】 麻生区 屋台

はじめに

 臨時的な行事に付随して移動可能な組立て式テント等による屋台型臨時営業は、営業可能な行事、営業可能な場所、取扱食品、品目数等の規制があります。営業に際して、このページの内容をよく確認してください。

出店の注意事項

  • 行事の主催者へ出店を申込み、出店の承認を受けることが必要です。
  • 行事の主催者から保健所へテント・屋台ごとに出店概要書が提出されます。
  • 屋台型臨時営業の許可取得のみでは出店できません。

手続きの流れ

  • テント・屋台1台ごとに許可取得が必要です。
  • 施設基準に適合しているかどうか、画像報告フォームから登録します。
  • 画像の確認後に、手続きをご案内します。
  • 申請書等の提出や窓口での手数料の支払い後に、書類審査を開始します。
  • 営業許可を取得すると、屋台型臨時営業の営業許可書が交付されます。

1 屋台型臨時営業の主な施設基準

 食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(平成12年神奈川県条例第8号)抜粋

 屋台型臨時営業(現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品を1品目提供する営業をいう。別表第4の4の項において同じ。)は、次に掲げる要件を満たすこと。

(1)屋台・テント1台ごとに必要な施設・設備

 ア 屋台・テントの構造

 屋根及び側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には衛生的に保管できる構造の施設であること。

  • 屋根・左右及び後ろの3方向の側壁が必要
  • 全ての設備を屋台・テント内に収容可能なサイズ
テント・屋台には屋根・左右及び後ろの3方向の側壁が必要

 イ 給水タンクの構造・サイズ

 水栓及び蓋の付いた容量18リットル以上の飲用に適する水を供給する容器を備えること。

  • 水栓(コック)・ふた付きの18リットル以上の飲料水用タンクが必要
給水タンク18リットル

 ウ 器具類の洗浄設備・手洗い設備・手指の消毒剤

 器具類の洗浄設備及び手洗い設備を備えること。また、手指を消毒するため、消毒剤を備えること。

  • 給水・廃水タンク以外に、排水管付きシンクか給水タンク以上のサイズの受け器が必要
器具類の洗浄設備及び手洗い設備
器具類の洗浄設備及び手洗い設備

排水ホースが無い場合

 エ 廃水タンクの構造・サイズ

 十分な容量の廃水容器を備えること。

  • 洗浄・手洗い排水用のタンクとして、給水タンク以上のサイズが必要
廃水タンク

 オ 食品の冷蔵設備・保冷剤

 食品を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵設備を必要に応じて有すること。

  • クーラーボックスの場合は十分な量・能力の保冷剤が必要
保冷剤入りクーラーボックス

 カ ふた付きのごみ箱

 廃棄物(客が使用した食器類を含む。)を衛生的に保管するための蓋の付いた容器を備えること。

  • ふた付きのごみ箱が必要、屋台・テント内に収納
ふた付き廃棄物容器

 キ ふた付きの保管容器

 食品、器具、容器包装等を衛生的に保管できる格納設備を備えること。

  • 食材用のほか、飲食器・調理器具用にもふた付きの保管容器が必要
ふた付き格納容器

2 施設・設備の状況報告

 行事の主催者や担当の食品衛生監視員から連絡があった場合は、次の画像報告フォームから設営された施設及び設備の状況を速やかに報告してください。

3 指導事項

  • 取扱食品及び品目数に制限があります。以下の注意事項をご確認ください。
  • 営業における衛生管理は、食品衛生法第51条第2項の規定をご確認ください。
  • 営業許可書等の営業許可を受けていることが確認できる書類は、施設内の見易い場所に掲示する等の方法で常に携行してください。
  • 営業許可は行事に付随したものに限られるため、行事と関連のない営業は行わないようにしてください。
  • 屋台型臨時営業施設は、行事の準備及び行事中の必要な期間のみ設置し、行事が終了次第速やかに撤収し、適切に保管してください。
  • 施設の側壁及び調理台等により、調理従事者以外の者が容易に立ち入れないように配置し、食品はその中で取り扱ってください。
  • 冷蔵又は冷凍が必要な食品は、温度計の使用や冷蔵設備の保冷力を十分に事前確認した上で、適切に取り扱ってください。
  • 廃水の処理は適正に行い、道路排水溝や公共の場所へ廃水を流さないようにしてください。現地で廃水を処理する必要があるときは、行事の開催場所の規定を遵守してください。
  • 道路、公有地又は私有地等に施設を設けて営業を行うことから、関係法令を遵守し、また、土地所有者及び管理者に配慮して営業を行ってください。

4 注意事項

6 HACCPに沿った衛生管理

衛生管理計画・記録表の作成

  • 衛生管理計画及び記録表例を掲載します。
  • これらを参考に臨時営業施設の調理品目に合わせて作成してください。

衛生管理の実施記録

  • 出店者ごとに衛生管理の実施記録を入力します。
  • 出店日が数日間にわたるときは、それぞれの出店日に実施します。

お問い合わせ先

川崎市麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課

〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号

電話: 044-965-5164

ファクス: 044-965-5204

メールアドレス: 73eisei@city.kawasaki.jp

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