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【麻生区】主催者及び出店者向け・行事開催届等案内ページ

  • 公開日:
  • 更新日:

【検索キーワード】 麻生区 行事開催

はじめに

  • 次のような臨時的な行事において、食品を提供する出店がある場合の案内ページです。
  • 主催者の方は、行事を企画及び運営し、行事における食品の提供に責任を負います。
  • 主催者の方及び食品を提供する出店者の方は、「食中毒等でお客様に辛い思いをさせないため」、また、「行事がトラブルなく安全に開催されるため」、このページに記載の注意事項を確認してください。

キーワード

行事の主催者

  • 国や地方自治体
  • 法人
  • 町内会・自治会や行事の実行委員会などの各種団体

臨時的な行事

  • 神社・仏閣の縁日・祭礼
  • 地域や産業の活性化を目的とした行事
  • 復興支援や慈善活動を目的とした行事
  • 国際交流を目的とした行事
  • スポーツ・音楽・演芸等の興行・公演
  • フードフェスティバル
  • その他これに類する行事

行事の区分

  • 地域コミュニティの活性化を目的として開催される 【地域行事
  • 地域行事以外の行事 【商業的行事】

  ⇒ 行事の区分一覧(JPG形式,145.96KB)

行事開催期間 

  • 地域行事は、1回あたり3日以内・年4回以内
  • 地域行事以外の行事(商業的行事)は、最長1か月程度
  • あらかじめ開催期間を決めて、行事開催届に記入

主催者の方からご質問が多い内容

改正のポイント

  • 【変更】行事開催届(主催者の方から保健所へ提出)の書式・添付書類の改正
  • 【変更】出店概要書(出店者から主催者の方へ提出)の書式・添付書類の改正
  • 【新規】地域行事以外の行事の区分(商業的行事)の追加
  • 【変更】出店者の取扱食品・取扱品目数を規定
  • 【新規】営利活動と捉えられる出店について、自動車による営業の許可、臨時営業の許可又は営業届出の制度の追加

校内行事・園内行事・施設内行事

  • 行事の出店者・来場者が児童生徒・教職員のみの学校行事は、対象行事に含まず行事開催届等の提出は不要です。温度管理のポイントは3(1)の事項を確認し安全な食品の提供をお願いします。
  • 同様に保育施設や高齢者施設の行事のうち、行事の出店者・来場者が主催者内部の特定の者のみの場合も、行事開催届等の提出は不要です。

包装食品の表示

  • 飲食店・製菓店等で調理・製造した自社製品を販売する場合は、食品表示法に基づく適正な表示が必要です。
  • 特に、消費期限・アレルゲンは正確に表示し、事故防止のために十分な配慮が必要です。

キッチンカーによる出店

  • 自動車による飲食店営業等は、1台ごとに調理工程や品目数、使用する飲食器が制限されています。
  • 出店予定どおりに食品を取り扱うことができるかどうか、出店者から自動車営業の許可を取得した保健所へあらかじめ確認するようにお伝えください。
  • 令和3年6月1日以降に神奈川県内の保健所で取得した飲食店営業等の自動車による営業許可は、川崎市内でも有効です。

飲食店営業者等による出店

  • 飲食店営業者等による営利活動と捉えられる出店は、1台ごとに出店用の営業許可の取得等が必要です。
  • 令和4年6月1日以降に神奈川県内の保健所で取得した屋台型臨時営業の飲食店営業許可は、川崎市内でも有効です。

1 行事開催届の提出 【主催者⇒ 衛生課】

(1)提出方法(持参又は提出フォーム使用)

 次の提出書類を整えて、行事開催の概ね2週間前までに、麻生区役所衛生課へ提出してください。

(2)提出書類(行事開催届及び添付書類)

ア 行事開催届

 令和4年6月1日に行事開催届の様式が改正されました。必ず新様式をダウンロードして使用してください。

 提出フォームを使用する場合は、フォームに直接入力してください。

イ 添付書類

  • 出店施設の配置図
  • 開催場所付近の地図
  • 出店概要書(出店者から提出されたもの)の写し
    (出店用の営業許可の取得等が必要な場合)営業許可書(自動車営業又は臨時営業の飲食店)の写しを添付⇒ 詳しくは4へ。
  • 行事の概要が把握できる書類

(3)行事開催届・提出フォーム

2 出店概要書の提出 【出店者⇒ 主催者】

(1)提出方法

 主催者の方は、出店者から提出された出店概要書をとりまとめて、行事開催届に写しを添付して提出してください。

 主催者の方は、衛生課への提出に間に合うように出店者の皆様へ提出期限をお伝えください。

 また、現地で調理する出店者の方には、3の注意事項を確認するようお伝えください。

(2)提出書類

ア 出店概要書

 令和4年6月1日に出店概要書の様式が改正されました。必ず新様式をダウンロードして使用してください。

 現地で調理して提供する食品は、取扱食品の範囲や品目数に制限がありますのでご注意ください。

イ 添付書類

  •  地域行事での営利活動と捉えられる出店や商業的行事での出店の場合にご確認ください。
  • (出店用の営業許可の取得等が必要な場合)営業許可書(自動車営業又は臨時営業の飲食店)の写しを添付⇒ 詳しくは4へ。

3 出店者への注意事項

温度管理のポイント

 主催者の方から出店者の皆様に、出店概要書の提出にあたって、温度管理のポイントを確認して調理内容などを記入するようにお伝えください。

ア 原材料の温度管理⇒ 原材料の品質保持・食中毒菌の増殖防止

【法令で保存温度の基準が規定されている主な食品】

  • 食肉⇒ 10℃以下、冷凍食肉はマイナス15℃以下。
  • 加熱食肉製品⇒ 10℃以下、常温保存可能なものを除きます。
  • 冷凍食肉製品⇒ マイナス15℃以下。
  • 冷凍食品⇒ マイナス15℃以下。

【保存方法・保存温度が表示されている食品】

  • 要冷蔵の食品は、クーラーボックス等に保冷剤を入れて冷蔵保存してください。
  • 要冷凍の食品は、冷凍庫等に入れて冷凍保存してください。
  • 庫内温度を計測できる温度計を準備して保存温度(要冷蔵は10℃以下、要冷凍はマイナス15℃以下)を定期的に確認してください。
  • 温度計の破損を防止するため冷凍庫、クーラーボックス等の中に温度計を放置しないようにしてください。

【開封後・開栓後の保存方法が表示されている食品】

  • 開封後・開栓後に要冷蔵の食品は、クーラーボックス等に保冷剤を入れて冷蔵保存してください。

【冷暗所での保存が求められている食品】

  • 直射日光が当たらない場所、焼き台、コンロ等から離れた場所を選んで保存してください。

【解凍方法が表示されている食品】

  • 冷蔵庫での解凍、流水解凍、電子レンジでの解凍など、出店場所や出店形態に応じた原材料を仕入れて使用するようにしてください。

イ 加熱調理の温度管理⇒ 加熱殺菌できる食中毒菌の対策

腸管出血性大腸菌カンピロバクターノロウイルスなどの食中毒予防対策

【加熱状態の確認】

  • 具材を焼いたり、揚げたりする場合などは、中心部まで十分に加熱されているかどうかを確認してください。
  • 温度確認が難しい場合は、あらかじめ加熱済みの半製品や市販品を原材料として利用するなどの工夫をしてください。

【中心部の加熱温度・時間】

  • 食中毒菌の加熱殺菌には、食品の中心部まで75℃以上・1分間以上の加熱が必要です。
  • ノロウイルスの不活化には、食品の中心部まで85℃以上・90秒間以上の加熱が適当です。

【調理方法の検証】

  • 中心部まで十分に加熱するのに、時間がかかる場合は、具材を小さくするなど調理方法を変更してください。
  • 加熱時間が一定になるように、具材の大きさ、厚さなどを揃えてください。
  • 原材料を中心部まで十分に加熱できるように、調理器具の火力を選んでください。

ウ 調理後の温度管理⇒ 加熱殺菌できない食中毒菌の対策

【加熱調理後の保存温度】 ウエルシュ菌食中毒予防対策

  • 煮物類、スープ類、カレーなどは、加熱調理後65℃以上を保つように保存してください。
  • 鍋の中を定期的にかくはんして、全体の加熱温度が満遍なく65℃以上を保つようにしてください。

【ごはん類・めん類の保存温度】 セレウス菌食中毒予防対策

  • ごはん類は、できるかぎり市販の無菌包装米飯などを利用してください。
  • 炊飯する場合は、炊飯後65℃以上を保つようにしてください。
  • 焼きそばやパスタ類も、調理後65℃以上を保つようにしてください。

【加熱調理後のトッピング・味付け】 黄色ブドウ球菌ノロウイルス食中毒予防対策

  • 作業する全員が健康状態良好であること、手荒れや手指のけががないことを確認してください。
  • 既製品を使用するなどして、ほぐしたり、まぶしたりする作業を避けてください。
  • ほぐしたり、まぶしたりする場合は、使い捨て手袋やはしを使用して、素手で取り扱わないでください。
  • ほぐしたり、まぶしたりする場合は、保管せず、すぐに提供してください。

4 出店用の営業許可の取得等が必要な場合

行事出店における営業許可・届出の要否について

(1)【地域行事】出店用の営業許可の取得等が必要な場合

 次に例示する営利活動と捉えられる出店などを継続的に行う場合は、あらかじめ食品衛生法に基づく自動車営業の許可又は臨時営業の飲食店の許可を取得する必要があります。

 また、食品の取扱内容に応じて、食品衛生法の規定に応じてあらかじめ営業を届け出る必要があります。

  • 同様の形態で複数の行事に出店する。
  • (飲食店、菓子店等)施設の屋号を掲げる。
  • 主催者から礼金・委託金等の出店に伴う対価を得る。

(2)【商業的行事】出店用の営業許可の取得等が必要な場合

 全ての出店が営業に該当し、あらかじめ食品衛生法に基づく自動車営業の許可又は臨時営業の飲食店の許可を取得する必要があります。

 また、食品の取扱内容に応じて、食品衛生法の規定に応じてあらかじめ営業を届け出る必要があります。

5 営業にあたる出店者の手続き

 次の表の食品の取扱内容に応じて、手続き不要の場合を除き、食品衛生法に基づく自動車営業の許可、屋台型臨時営業の飲食店の営業許可や食品衛生法の規定に応じて仮設店舗の営業届出の手続きが必要です。

営業許可と営業届出

(1)食品衛生法に基づく自動車営業の許可

 食品衛生法に基づく自動車営業の許可取得が必要なキッチンカーによる出店が対象となります。

(2)仮設の店舗における営業

 相談先の区役所、営業許可申請・営業届出の際に必要な書類、営業許可申請手数料、営業許可の標準処理期間等をご案内しています。

ア 組立て式テント等による屋台型臨時営業

 次の臨時営業の飲食店の出店が許可取得の対象となります。固定店舗の営業許可を取得している方も、別に臨時営業の飲食店の許可を取得していることが必要です。

 令和4年6月1日以降に神奈川県内で取得した屋台型臨時営業の飲食店の営業許可が必要です(許可有効期間内のもの)。

  • 組立て式テント等による屋台型臨時営業の飲食店の出店(申請手数料1台につき4,000円。今回の行事のみの営業許可など5か月以下の短期間の申請の場合は、申請手数料1台につき2,000円)
  • 営業許可申請に際して、施設の構造及び設備を示す図面のほか、組立て式テント等の施設の設営時の画像や給水容器、器具類洗浄・手洗い設備等の各種設備の画像の提出をお願いします。次のリンク先からオンラインで提出いただくことも可能です。

イ コンテナハウス等による簡易固定型臨時営業

 次の臨時営業の飲食店の出店が許可取得の対象となります。固定店舗の営業許可を取得している方も、別に臨時営業の飲食店の許可を取得していることが必要です。

  • コンテナハウス等による簡易固定型臨時営業の飲食店の出店(今回の行事のみの営業許可となり、申請手数料1軒につき8,000円)

ウ 仮設の店舗における営業届出

 次の仮設店舗による営業が食品衛生法の規定に応じて営業届出の対象となります。固定店舗の営業届出とは別に仮設店舗の届出が必要です。

  • 組立て式テント等による仮設店舗の出店(今回の行事のみの出店は、行事終了後に廃業届を提出)
  • コンテナハウス等による仮設店舗の出店(行事終了後には廃業届を提出) 

(3)HACCPに沿った衛生管理

 出店者や選任された食品衛生責任者が、ノートへの記録やHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のアプリなど行事開催の現地で確認できる方法で実施してください。

お問い合わせ先

川崎市麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課

〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号

電話: 044-965-5164

ファクス: 044-965-5204

メールアドレス: 73eisei@city.kawasaki.jp

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