消防法令の改正概要(消防用設備等)
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令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります
改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、同様の事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直され、消防法令が改正されました。(二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン外部リンク)
(公布:令和4年9月14日、施行:令和5年4月1日)
二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント外部リンク(総務省消防庁)
二酸化炭素消火設備を設置している建物関係者の皆様には次の項目を実施していただく必要があります
(1)集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること
閉止弁(集合管)
閉止弁(操作管)
措置期限:経過措置期間は、令和6年3月31日まで
・閉止弁が設けられていない場合は、令和6年3月31日までに設けなければなりません。
・閉止弁については、消防庁長官の定める「不活性ガス消火設備の閉止弁の基準」に適合させる必要があります。
・設置する時期によって基準が異なります。詳しくは次の表を参照してください。
(2)二酸化炭素の危険性を注意喚起する標識を設けること
二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に、二酸化炭素の危険性等に係る標識を設ける必要があります。
総務省消防庁のホームページからダウンロードできます。外部リンク
措置期限:令和5年3月31日まで
(3)建物関係者が維持管理しなければならない事項
・閉止弁は、工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止された状態であること。それ以外の場合は、開放された状態であること。
・工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、自動手動切替え装置は手動状態に維持すること。
・消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること。
・制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。
措置期限:令和5年3月31日まで
(4)消防設備士等による点検の実施
令和5年4月1日からは、二酸化炭素消火設備(全域放出方式に限る。)が設置された防火対象物における消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行う必要があります。
二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際について
建物関係者の皆様及び工事等を行う業者の皆様は、「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル外部リンク」をご確認ください。
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