消防計画作成の手引き
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消防計画作成例の活用について
防火(防災)管理者の重要な業務のひとつが消防計画の作成です。
- 消防計画に定める必要事項は消防法施行規則第3条及び第51条の8に規定されています(全体についての消防計画に定める必要事項は消防法施行規則第4条及び第51条の11の2)が、決まった様式はありませんので、このページに掲載されている消防計画作成例及び記入例を参考として活用してください。
- 消防計画の作成の過程で、事業形態等(防火対象物の用途区分、規模等)に照らし合わせた追加や修正をしていただいて構いません。
- 防火(防災)管理者が独自に作成したものであっても、事業形態に合致しており、必要事項が記載されていれば問題はありません。(消防計画作成例どおりである必要はありません。)

消防計画作成例一覧
- 事業所等の実態に応じた消防計画作成例(No.1~No.14)をご活用ください。
- 防災管理義務要否が不明な場合は、主な防火・防災管理関係義務一覧表(PDF形式)を参考としてください。
- 別表の添付忘れにご注意ください。
- 「防火管理業務の一部委託状況表」は、防火管理業務を第三者に一部委託(火災等の異常の監視業務、火災発生時の初動対応といった防火管理業務の一部を、警備会社やビルメンテナンス会社に委託すること)する場合に限り添付してください。
- 防火管理義務がある場合で、どの消防計画作成例を使用すればよいか分からない場合はフローチャートを目安にしてください。フローチャートは一般的な事例に対応しています。
- フローチャート(1) ・・・単一権原(一の事業所で建物全体を使用)の場合
- フローチャート(2) ・・・複数権原(複数の事業所で建物を使用)の場合
- フローチャート(3) ・・・統括防火(防災)管理者として「全体についての防火(防災)管理に係る消防計画作成(変更)届出書」を届出する場合
No. 1 | 防火・単一権原用(甲種) | 別表 | 防火管理業務の一部委託状況表 | |
No. 2 | 防火・単一権原用(乙種) | 別表 | 防火管理業務の一部委託状況表 | |
No. 3 | 防火・単一権原用(共同住宅) | 別表不要 | 防火管理業務の一部委託状況表 | |
No. 4 | 防火・複数権原用(テナント・事業所等) | 別表 | 防火管理業務の一部委託状況表 | |
No. 5 | 防火・複数権原用(共同住宅) | 別表不要 | 防火管理業務の一部委託状況表 | |
No. 6 | 防火・複数権原用(共用部分) | 別表不要 | 防火管理業務の一部委託状況表 |
No. 7 | 防火防災・単一権原用 | 別表 | 防火・防災管理業務の一部委託状況表 | |
No. 8 | 防火防災・複数権原用(テナント・事業所等) | 別表 | 防火・防災管理業務の一部委託状況表 | |
No. 9 | 防火防災・複数権原用(共同住宅) | 別表 | 防火・防災管理業務の一部委託状況表 | |
No. 10 | 防火防災・複数権原用(共用部分) | 別表不要 | 防火・防災管理業務の一部委託状況表 |
No. 12 | 【高さ31メートルを超える高層共同住宅用】 全体についての防火管理に係る消防計画 | 別表 | 全体についての防火管理業務の一部委託状況表 | |
No. 13 | 【一般用】 全体についての防火管理に係る消防計画 | 別表 | 全体についての防火管理業務の一部委託状況表 |
No. 14 | 全体についての防火・防災管理に係る消防計画 | 別表 | 全体についての防火・防災管理業務の一部委託状況表 |

提出について
川崎区のみ川崎消防署と臨港消防署の2つの消防署がありますので、事前に川崎市内各消防署の管轄区域(PDF形式)をご確認ください。

窓口・郵送・電子申請のいずれかで提出可能です。

窓口又は郵送の場合
窓口又は郵送による提出の際、正本1部及び副本1部が必要となります。副本は、受付印・届出済の印を押して交付いたしますので、必ず正本と同じものを準備の上、消防署へご提出ください。

電子申請の場合

防火(防災)管理者選任(解任)届出書について
防火(防災)管理者として、防火(防災)管理に係る「消防計画作成(変更)届出書」を管轄消防署へ提出するためには、「防火(防災)管理者選任(解任)届出書」が事前又は同時に管轄消防署へ提出されている必要がありますので、ご注意ください。
※「防火(防災)管理者選任(解任)届出書」の提出の際は、必ず、防火(防災)管理者の資格を証する書面(修了証のコピー等)を添付してください。

統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書について
統括防火(防災)管理者として、全体についての防火(防災)管理に係る「全体についての消防計画作成(変更)届出書」を管轄消防署へ提出するためには、「統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書」が事前又は同時に管轄消防署へ提出されている必要がありますので、ご注意ください。
※「統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書」の提出の際は、必ず、統括防火(防災)管理者の資格を証する書面(修了証のコピー等)を添付してください。
関連記事
- 郵送による提出を行う場合は、こちらのページで提出方法をご確認ください。
※記入漏れがある場合、添付資料等が不足している場合等不備があるときは、受付ができない場合があります。
- 新築工事中の建築物にも防火管理が必要です!
一定規模以上の新築工事では、管理権原者が防火管理者を選任し、選任された防火管理者は、消防計画を作成し、管轄する消防署に届け出ることが義務付けられています。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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