工事中の建築物への防火対策について
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工事中の建築物における火災を防ぐために
平成30年7月26日に東京都多摩市で発生した新築工事中の建築物の火災では、死者5名、負傷者42名の被害が発生しました。
また、令和4年10月25日には川崎市役所新本庁舎新築工事現場で火災が発生しました(逃げ遅れ、負傷者等なし)。
工事従事者の皆様へ
今後、類似の火災の発生を未然に防ぐために、これから工事を実施する関係者の方は、防火安全対策を徹底していただきますようお願いします。
防火安全対策
現在、工事中の建築現場等で作業をされている方は、次のとおり防火安全対策を徹底して、日頃から出火防止を心掛けましょう。
- たばこ、火気管理等の出火防止対策について再度確認しましょう。特に可燃物の近くで火気を取り扱うことは危険ですので、出火防止対策を徹底しましょう。※
- 消火器が適切に配置されていることを確認し、消火訓練等により消火器を用いた初期消火方法を習得しましょう。
- 火災時の避難が迅速かつ円滑に行えるように、避難訓練等を実施して、火災を知らせる方法や、避難経路を再確認しましょう。
- 火災の際に迅速な119番通報が行えるように、通報訓練等を実施して、通報方法を確認しておきましょう。
※建築工事現場で使用されている断熱材等の可燃物に、作業中の火花が着火する火災が発生しています!
新築工事中の建築物にも防火管理が必要です!
防火管理者の選任及び消防計画の作成について
消防法施行令等に基づき、一定規模以上の新築工事では、工事現場の作業管理、工事に関する物品管理等に係る管理権原を有する工事の受注者等の管理権原者が防火管理者を選任し、選任された防火管理者は、消防計画を作成し、管轄する消防署に届け出ることが義務付けられています。
防火管理者を選任しなければならない建築物
外壁及び床又は屋根を有する部分が次の1、2、3に定める規模以上である建築物であって、電気工事等の工事中のもののうち、収容人員が50人以上のもの
※収容人員とは、工事作業員等の従業員の数で、工事期間中で1日の従業員の数が最大となる数
- 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上
- 延べ面積が50,000平方メートル以上
- 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上
消防計画に定める内容
- 消火器等の点検及び整備に関すること
- 避難経路の維持管理及びその案内に関すること
- 火気の使用又は取扱いの監督に関すること
- 危険物等の管理に関すること
- 自衛消防の組織に関すること
- 防火上必要な教育に関すること
- 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること
- 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
- 防火管理についての消防機関との連絡に関すること
- 防炎物品の使用に関すること
関連記事
- 消防計画作成の手引き
新築工事中の建築物に係る消防計画の作成例を参照してください。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
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