川崎市災害時要援護者避難支援制度とは
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1 過去の災害教訓
平成16年7月に発生した『新潟・福島豪雨』や『福井豪雨』では、多数の高齢者が犠牲となりました。
この教訓から、情報を入手できなかったり、歩行が困難だったりして、自分で避難することができない高齢者や障害者などの方、いわゆる『災害時要援護者』が災害時に安全に避難してもらうため、迅速に避難誘導などの支援を行う体制づくりが必要となりました。
(平成16年福井豪雨)福井市提供写真
2 地域の力による避難支援
上の写真のように、広域かつ大規模な水害が発生するような状況においては、避難に時間がかかる要援護者は、早めに避難することが必要ですが、行政による避難支援(公助)だけでは、人的、時間的な限界があり、地域の方々による支援(共助)が不可欠です。
また、『能登半島地震』の例でも、事前に作成した要援護者名簿に基づき地域の方々により要援護者の安否確認が速やかに行なわれた例もあります。
本市でも、多摩川や鶴見川が普段は私たちに豊かな自然と潤いを与えてくれていますが、豪雨の際には甚大な洪水被害をもたらす危険性がありますし、今後高い確率で発生が予想される『首都直下地震』にも備える必要があります。
3 「災害時要援護者避難支援制度」
こうしたことを背景に、本市では平成19年から、町内会・自治会又は自主防災組織等の地域の方々(「支援組織」と呼びます。)による避難体制づくりを進めていただく「災害時要援護者避難支援制度」を始めています。
具体的には、災害時に支援を希望する方から、区役所に登録申込をしていただき、その情報を元に区役所が作成する名簿を町内会・自治会、自主防災組織及び民生委員等の支援組織に提供します。支援組織では、平常時からの情報を共有することにより、災害時に避難誘導や安否確認等の支援を行うこととしています。
お問い合わせ先
川崎市危機管理本部危機対策部地域連携担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-1432
ファクス: 044-200-3972
メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp
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