川崎港の保安対策
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アメリカでの同時多発テロ事件をきっかけに、改正「SOLAS(ソーラス)条約」が2004年7月1日に発効しました。これは船や港についてテロ対策を強化するための、約160ヶ国がこの条約改正を批准した世界的な取り決めであります。この対策を行わない港は、外国と往き来する船の利用ができなくなる可能性もあり大変重要な取り決めでもあります。
川崎港においても、改正SOLAS条約に対応するため、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく保安措置が船舶と港湾施設に対して義務づけられました。具体的には、国際航海船舶が利用する岸壁等について、次のような対策が必要となります。

制限区域を設定し、人や車両の出入管理を行います
陸上の制限
フェンス・ゲート等で区切られた国際航海船舶が着岸する制限区域内の港湾施設(岸壁等)への立入りが制限されています。
海上の制限
川崎港の民間施設も含めたフェンス・ゲート等で囲まれた制限区域内にある港湾施設(岸壁等)に、海上から船舶などで接近することが禁止されました。目安として、岸壁から30メートル以内の水域への侵入が禁止されています。また、国際航海船舶が着岸している場合は、その船から30メートル以内の水域への侵入が禁止されています(ただし、当該船舶へ接近する正当な理由を有している場合は除く)。
なお、大型船の入出港に支障をきたすことから、30メートルに限らず、港湾施設への接近はできるだけご遠慮ください。
上空の制限
川崎港の民間施設も含めたフェンス・ゲートで囲まれた制限区域内にある港湾施設(岸壁等)に、上空から無人航空機(ドローン)などで侵入することが禁止されています。
国際航海船舶が着岸している場合は、その船から30メートル以内の水域に侵入することが禁止されています。(ただし、当該船舶へ接近する正当な理由を有している場合は除く。)
対象施設
川崎港の対象施設については、国土交通省関東地方整備局のホームページ外部リンクでご確認ください。
公共埠頭
3地区(川崎港コンテナターミナル・東扇島外貿ふ頭・千鳥町ふ頭)
SOLAS条約とは
SOLAS条約とは、1912年に北大西洋で起きたタイタニック号沈没事故を契機に締結された国際条約で、日本語訳の正式名称は「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」といいます。
この条約は、海上における人命の安全を確保するために必要な船舶の技術的用件を定めた国際条約であり、これまでも船舶や港湾設備の発展、海上交通の安全確保などに合せて改正がされています。
改正SOLAS条約では、港湾施設の保安の確保に関して保安基準が定められており、当該保安基準を満たした保安対策を施すことを求めています。川崎港においても、国の指導のもとに保安措置のための監視カメラ、物的障壁(フェンス・ゲート)などを設置、制限区域での身分の確認を強化するなど、テロ活動を阻止するための保安対策を強化しております。
お問い合わせ先
川崎市港湾局川崎港管理センター港営課
住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1
電話: 044-277-5533
ファクス: 044-287-6038
メールアドレス: 58kouei@city.kawasaki.jp
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