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建築士法改正に伴う設計業務及び工事監理業務の契約手続の取扱について

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 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)の平成26年6月27日の改正に伴い、対象業務の契約手続については以下のように取り扱います。

1 対象業務

 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等(増築、改築又は大規模修繕若しくは大規模の模様替を含む。)に係る設計業務委託契約又は建築工事監理業務委託。

【根拠法令】

【法第22条の3の3第1項】

延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

【法第22条の3の3第2項】

延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

【法第22条の3の3第3項】

建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして前2項の規定を適用する。

 

2 契約手続の取扱について

(1)契約手続時

1 該当案件につきましては、指名通知の際に、特記仕様書にその旨が明記されているとともに契約手続に係る通知文が送付されます。

2 落札後、まちづくり局庶務課で「契約書」、「契約約款」及び「別紙1又は2」(以下「別紙」とする。)2部をお渡します。

3 「別紙」2部に必要事項を記載します。(下記の電子ファイルの様式に入力し、印刷したものでも結構です。)

4 「別紙」2部及び「建築士免許証又は建築士免許証明書の写し」を業務担当課へ持参し、記載内容について確認後、受付印の押印を受けてください。

5 確認後の「別紙」を「契約書」、「契約約款」と一緒に袋とじし、「契約書(2部)」及び「建築士免許証又は建築士免許証明書の写し」をまちづくり局庶務課に提出してください。

(2) 変更契約時

 「別紙」に内容変更があった場合は、変更契約手続きを行う必要があります。対象業務の変更契約締結時の手続きの流れは、以下のとおりです。

1   変更内容を記載した「別紙」(変更箇所以外もすべて記載)2部を業務担当課へ提出してください。

2 まちづくり局庶務課から連絡が入ったら、「変更契約書(2部)」を受け取り、押印の上、再度庶務課へ提出してください。

(3)対象業務の再委託について

 対象業務について一部再委託する場合には、「特記仕様書に規定する業務計画書等の再委託の承諾について確認できる書類」を作成の上、業務担当課へ提出し、必ず再委託承諾書の交付を受けてください。

 なお、「まちづくり局委託業務監督要領に規定する参考様式再委託承諾願」又は「契約課の参考様式」による手続きについては、業務担当課へ確認の上、書類を提出してください。

 また、契約締結後、再委託について変更が生じた場合にも、同様に書類の提出が必要となります。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局総務部庶務課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2966

ファクス: 044-200-3967

メールアドレス: 50syomu@city.kawasaki.jp

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