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マイナンバーの国民健康保険事務における取扱いについて

  • 公開日:
  • 更新日:

 平成28年1月以降、国民健康保険の届出及び申請の一部において、原則として被保険者の方などのマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。
 また、個人番号が記載された書類を受け付ける際、窓口で本人確認等を併せて行います。
 なりすましやその他の不正利用を防止し、個人情報を保護するためにご協力をお願いします。

※ マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)については、次のページをご覧ください。
  マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

個人番号を記載する手続き

 次の国民健康保険の手続きにおいて、届出書又は申請書にご本人の個人番号の記載が必要です。
 なお、これらの届出又は申請の際には、他にも必要なものがありますので、各届出又は申請のページもご確認ください。

  • 資格取得届(職場の健康保険をやめたとき、生活保護を受けなくなったとき)
  • 資格喪失届(職場の健康保険に加入したとき、生活保護を受け始めたとき)
  • 被保険者証再交付申請
  • 基準収入額適用申請
  • 限度額適用認定申請
  • 標準負担額減額認定申請
  • 標準負担額差額支給申請
  • 特定疾病認定申請
  • 高額療養費支給申請
  • 高額介護合算療養費支給(自己負担額証明書交付)申請

 

本人確認等

 これらの個人番号を記載する手続きにおいては、法令で定められた本人確認等を併せて行います。
 なりすましやその他の不正利用を防止し、個人情報を保護するためにご協力をお願いします。

1 ご本人が申請する場合

 番号確認と身元確認をいたします。

(1)番号確認 
 マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード。

(2)身元確認
 番号確認として通知カードをご提示の場合、次のいずれかの書類のご提示も必要です(番号確認としてマイナンバーカードをご提示の場合は、マイナンバーカードが身元確認書類にもなります。)。

1種類(写真あり)

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

2種類(写真なし)

公的医療保険(国民健康保険など)の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、市役所又は区役所からの本人宛通知文書など

 例えば1種類の場合、「通知カード+運転免許証」の書類セットとなります。
 例えば2種類の場合、「通知カード+国民健康保険被保険者証+介護保険被保険者証」の書類セットとなります。

2 代理人が申請する場合

 番号確認、代理権確認及び代理人の身元確認をいたします。

(1)番号確認
 ご本人のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード、又はその写し。

(2)代理権確認
 次のいずれかの書類のご提示が必要です。
ア 戸籍謄本その他資格を証明する書類(法定代理人の場合)
イ 委任状(任意代理人の場合。代理人が法人の場合、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

(3)代理人の身元確認
 ご本人が申請する場合の身元確認と同じ書類(いずれも代理人のもの)のご提示が必要です。
※ 代理人が法人の場合、上記に代わり「登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)」のご提示が必要です。