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川崎市計量検査所の紹介

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2023年4月1日

コンテンツ番号17558

計量検査所

はかりの定期検査について

令和5年度のはかりの定期検査を実施します

令和5年度のはかりの定期検査の実施区域は、川崎区全域、幸区全域、中原全域です。

計量法に基づき、取引または証明に使用しているはかりは、2年に1度の定期検査を受検する必要があります。詳しくは、以下のリンクを御覧ください。

令和5年度はかりの定期検査の実施について

有効期間のある特定計量器(電気の子メーター等)について

電気の子メーター(施設のテナント等が支払う電気料金を按分するために設置された電気メーター)をはじめとする、取引又は証明に用いる計量器は、計量法第16条で「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければならないことになっています。詳しくは、以下のリンクを御覧ください。

有効期間のある特定計量器(電気の子メーター等)について

計量のおはなし(親子向け)

計量についてわかりやすく説明したパンフレットです。以下のリンクを御覧いただき、お子様の学習にお役立てください。

パンフレット

計量マンガ

マンガで分かる計量のおはなし

計量検査所紹介

業務内容

  1. はかりの定期検査
  2. 商品量目立入検査
  3. 電気・ガス・水道等生活に関係する計量器の立入検査
  4. 計量知識の普及・計量管理の指導
  5. 計量に関する問い合わせ

ごあいさつ

 計量は、産業経済の発展はもとより、生活環境の改善にとっても基礎となるもので、私たちの社会生活や産業活動に大きなかかわりをもち、生活から物流・消費に至るあらゆる分野で重要な役割を果たしています。川崎市計量検査所は、適正な計量の実施を確保するため、はかりの定期検査、商品量目立入検査及び有効期間のある特定計量器の立入検査を行なっています。また、計量器を使用している事業所に対する計量管理の推進並びに計量知識の普及向上などに努めています。

所在地

川崎市川崎区藤崎3-1-10
電話 044-222-1826

アクセス

JR川崎駅東口バスターミナルから
市営バス・臨港バスにて

  • 「藤崎1丁目」下車徒歩5分
  • 「藤崎4丁目」下車徒歩2分
  • 「藤崎2丁目」下車徒歩1分

駐車場の台数(3台)に限りがございますので、可能な限り公共交通機関を御利用ください。

地図

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お問い合わせ先

経済労働局 産業政策部 消費者行政センター 計量検査所
電話:     044-222-1826
ファックス:   044-222-1865 
メールアドレス:28keiryo@city.kawasaki.jp
住所:     〒210-0804 川崎市川崎区藤崎3-1-10