計量検査の紹介
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はかりの定期検査について
令和6年度のはかりの定期検査を実施します
令和6年度のはかりの定期検査の実施区域は、高津区全域、宮前区全域、多摩区全域、麻生区全域です。
計量法に基づき、取引または証明に使用しているはかりは、2年に1度の定期検査を受検する必要があります。詳しくは、以下のリンクを御覧ください。
有効期間のある特定計量器(電気の子メーター等)について
電気の子メーター(施設のテナント等が支払う電気料金を按分するために設置された電気メーター)をはじめとする、取引又は証明に用いる計量器は、計量法第16条で「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければならないことになっています。詳しくは、以下のリンクを御覧ください。
計量のおはなし(親子向け)
計量についてわかりやすく説明したパンフレットです。以下のリンクを御覧いただき、お子様の学習にお役立てください。
パンフレット
- 「計量」のおはなし(PDF形式, 357.93KB)別ウィンドウで開く
「計量」についてわかりやすく説明したパンフレットです。
- 「計量」のおはなし(小学生向け・ルピ付)(PDF形式, 240.67KB)別ウィンドウで開く
「計量」についてわかりやすく説明したパンフレットです。(小学生向け・ルピ付)
業務内容
- はかりの定期検査
- 商品量目立入検査
- 電気・ガス・水道等生活に関係する計量器の立入検査
- 計量知識の普及・計量管理の指導
- 計量に関する問い合わせ
計量は、産業経済の発展はもとより、生活環境の改善にとっても基礎となるもので、私たちの社会生活や産業活動に大きなかかわりをもち、生活から物流・消費に至るあらゆる分野で重要な役割を果たしています。川崎市では、適正な計量の実施を確保するため、はかりの定期検査、商品量目立入検査及び有効期間のある特定計量器の立入検査を行なっています。また、計量器を使用している事業所に対する計量管理の推進並びに計量知識の普及向上などに努めています。
川崎市川崎区砂子1-8-9
電話 044-200-5640
アクセス
JR川崎駅東口から徒歩7分
京急川崎駅から徒歩4分
(川崎地下街アゼリア39番出口を出て直進が便利です。)
地図
お問い合わせ先
経済労働局 産業政策部 消費者行政センター 計量検査係
電話: 044-200-5640
ファックス: 044-244-6099
メールアドレス:28keiryo@city.kawasaki.jp
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル5F
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