告示(令和4年度はかりの定期検査の実施について)
はかりの定期検査とは?
商店・スーパー・工場・病院・学校などで取引や証明に使用している「はかり」の正確さを保つために、計量法に基づいて2年に1回実施する検査です。
定期検査が必要なはかりを、検査を受検せずに取引や証明に使用することは、計量法で禁止されています。
対象区域
高津区全域、宮前区全域、多摩区全域、麻生区全域
対象となる特定計量器
計量法施行令第10条第1項第1号で定める非自動はかり、分銅及びおもり
検査の期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
ただし、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日(1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日)を除く
検査場所
特定計量器の所在の場所及び公益社団法人神奈川県計量協会(神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4)並びに川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター計量検査所(川崎市川崎区藤崎3ー1ー10)
検査機関
公益社団法人 神奈川県計量協会(指定定期検査機関)
お問い合わせ先
経済労働局 産業政策部 消費者行政センター 計量検査所
電話: 044-222-1826
ファックス: 044-222-1865
メールアドレス: 28keiryo@city.kawasaki.jp
住所: 〒210-0804 川崎市川崎区藤崎3-1-10
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

