法律に基づく立入調査
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消費者が製品を正しく理解し、その購入に際し不測の損失を被ることのないよう、事業者に適性な表示を要請し一般消費者保護を図ることを目的とした法律が制定されております。消費者行政センターでは、法律に則った表示がされているかを、小売店に対して立入調査を行なっております。

1 家庭用品品質表示法に関する立入調査
家庭用品品質表示法で指定された繊維製品・合成樹脂加工品・雑貨工業品及び電気機械器具について、適正な表示がなされているかの立入検査を実施します。

2 消費生活用製品安全法に関する立入調査
消費生活用製品安全法の立入検査については、同法に基づき、特に危害を及ぼす恐れがあるとして国が指定した6品目の基準適合マーク(PSC)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。

3 電気用品安全法に関する立入検査
電気用品安全法の立入検査については、同法に規定する安全マーク(PSE)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。

4 ガス事業法に関する立入検査
ガス事業法の立入検査については、同法に規定する安全マーク(PSTG)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。

5 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査は、同法に規定する安全マーク(PSLPG)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2262
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
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