クーリング・オフ制度とは
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知っていますか?クーリング・オフ(特定商取引法の場合)制度

Q クーリング・オフってなあに?
訪問販売や電話勧誘販売等、事業者の不意打ちの勧誘で、消費者が自らの意思がはっきりしないまま契約してしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし、冷静に再考し、契約を無条件で解除できる制度です。
また店舗で契約した場合でも、特定継続的役務提供や連鎖販売取引等、消費者にとって契約内容が複雑な取引にもクーリング・オフが適用されます。

Q クーリング・オフできる期間は?
特定商取引法で定められた契約書面を受け取った日を含めて、以下の表の期間です。8日又は20日以内の消印があれば、事業者に届くのは9日目、又は21日目以降でも有効です。
(訪問販売、電話勧誘販売以外は、店舗契約も含みます)
取引類型 | 期間 |
---|---|
訪問販売(家庭訪販SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス等) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療) | 8日間 |
業務提供誘因販売取引(内職、モニター商法) | 20日間 |
訪問購入(訪問買取) 【平成24年度の法改正により追加】 | 8日間 |

Q クーリング・オフってどうするの?
- クーリング・オフするために事業者に電話等で連絡する必要はありません。
- 必ず書面で通知しましょう。(メールなどの電子書面でも可能です。)
- 必ず両面ともコピーを取っておきましょう。(電子書面も保存しておきましょう。)
- ハガキの場合は、特定記録郵便や簡易書留で出しましょう。
- 契約した事業者の代表者あてに出しましょう。
- 支払いがクレジットの場合には販売会社とカード会社へ同時に通知をしましょう。

クーリング・オフ書面(ハガキの場合)の書き方例
ハガキ表面の記載内容
(1)契約書に記載された事業者の住所
(2)契約書に記載された会社名(責任者)
ハガキ裏面の記載内容
(1)通知名
- 契約解除通知書
(2)通知内容
- ○年○月○日、貴社と○○の購入契約をしましたが、解除いたします。(契約した日付と契約内容を記入)
- つきましては、支払い済みの○○円を、至急返金してください。(すでに支払ってしまっている代金がある場合は、金額を記入)
- なお、商品は早急に引き取ってください。(すでに受け取っている商品がある場合は記入)
(3)郵送日付
- ハガキを郵送する日付を記入。消印が期間内の場合は有効。
(4)契約者の住所と氏名
その他
(1)送付方法
- 郵送した記録を残すため、ハガキ両面のコピーを取り、特定記録郵便または簡易書留で送付する。
書き方の参考

Q クーリング・オフできない場合は?
- 化粧品や、健康食品等、法律で消耗品として規定された商品を使用・消費した場合。
- 乗用自動車(その他、法律(政令)で指定された以外の商品、役務)。
- 現金取引で、その総額が3,000円未満の場合。
- 仕事用、営業用を目的とした契約。
- 通信販売はクーリング・オフができません。

Q クーリング・オフの効果は?
- 消費者は、違約金や損害賠償金等一切支払い義務はありません(無条件解約)。
- 既に支払っている代金は全額返金を求められます。
- 受け取っている商品は、事業者の責任で引き取ってもらえます。
- 消耗品以外の商品を使用していても、そのまま返品ができます。
- 受けたサービス(役務)代金の支払い義務もありません。

注意!
- 事業者による「クーリング・オフできない」等の妨害があった時は、事業者が改めてクーリング・オフできることを記載した書面を 交付し、消費者が受け取ってから所定の期間(8日又は20日)を経過するまではクーリング・オフができます。
- クーリング・オフ期間が過ぎていても、あきらめないで消費者行政センターに相談してください。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2262
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
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