浄化槽の法定検査
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浄化槽管理者の皆様へ
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽が適正に機能しているかを確認するため、浄化槽の法定検査(浄化槽法第7条及び第11条検査)を受検しましょう。
- 第7条検査・・・浄化槽の使用開始後3ヶ月経過した日から5か月以内に受検が義務付けられている水質検査です。
- 第11条検査・・・毎年1回の受検が義務付けられている水質検査です。
- 法定検査を受検しないと、川崎市から検査を受けるべき旨の指導・勧告・命令が行われ、命令に違反した場合には法で罰則(30万円以下の過料)が規定されています。
- 法定検査は、神奈川県知事が指定した検査機関(川崎市内は、「一般財団法人 日本環境衛生センター」)で受検することが義務付けられています。
法定検査の申込先
一般財団法人 日本環境衛生センター
住所 川崎市川崎区四谷上町10番6号
電話 044-288-5225
浄化槽法定検査の手数料
令和2年4月1日から、浄化槽法定検査手数料が改定されました。
人槽 | 7条検査 | 11条検査 単独処理 | 11条検査 合併処理 |
10人槽以下 | 12,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
11~20人槽 | 14,500円 | 7,700円 | 7,700円 |
21~50人槽 | 17,500円 | 10,000円 | 10,000円 |
51~100人槽 | 21,000円 | 11,000円 | 13,800円 |
101~300人槽 | 24,000円 | 13,700円 | 16,500円 |
301~500人槽 | 28,000円 | 17,600円 | 21,000円 |
501人槽以上 | 35,000円 | 22,000円 | 28,500円 |
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部収集計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2585
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30syusyu@city.kawasaki.jp
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