浄化槽の設置・報告書の届出
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- 公共下水道処理区域外に水洗便所を設置する場合には、浄化槽を設置しなければなりません。
- 浄化槽は、浄化槽法(昭和58年法第43号、以下「法」という。)により、設置から関係書類の届出、保守点検、清掃等維持管理について規定されています。
- このページについての詳細は、川崎市浄化槽指導要綱第1章をご覧ください。
浄化槽設置の事前相談・協議
事前協議の際、手引に記載のある書類(配置図においては手引記載事項を図示すること)の提出が必要です。
なお、事前協議の方法については、あらかじめ生活環境事業所に電話等で確認してください。
事前協議の御案内
浄化槽の設置届の提出先
確認申請に伴い、浄化槽を設置する場合
まちづくり局指導部建築審査課、又は指定確認検査機関へ確認申請時に浄化槽設置(変更)計画書を提出してください。
(設計段階で、担当の生活環境事業所に電話連絡の上、事前協議を必ず行ってください。)
設置(変更)計画書
建築確認を伴わずに、浄化槽を設置する場合
(汲取りトイレ、単独処理浄化槽等を廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合など)
担当の生活環境事業所に、浄化槽設置(変更)届出書を提出してください。
設置(変更)届出書
浄化槽の設置場所 | 設置届の提出先 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|
川崎区、幸区、中原区 | 川崎生活環境事業所 | 044-266-5747 | 044-287-1840 |
高津区、宮前区、多摩区、麻生区 | 宮前生活環境事業所 | 044-866-9131 | 044-857-7045 |
各生活環境事業所の所在地等
・川崎生活環境事業所
所在地、川崎区塩浜4-11-9(最寄駅、京浜急行大師線小島新田駅)
・宮前生活環境事業所
所在地、宮前区宮崎172(最寄駅、東急田園都市線宮崎台駅)
浄化槽の使用開始について
- 浄化槽の使用を開始した場合は、法第10条の2第1項の規定により使用開始日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を担当の生活環境事業所に提出してください。
管理者変更の届出について
浄化槽管理者の変更
- 浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者、占有者その他の者で浄化槽の管理について権原を有する者です。
- 浄化槽管理者を変更した場合は、法第10条の2第3項の規定により新たな浄化槽管理者は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を担当の生活環境事業所に提出してください。
技術管理者の変更
- 技術管理者とは、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、技術管理者資格講習を修了した者です。
- 処理対象人員501人槽以上の浄化槽には、技術管理者を設置しなくてはなりません。
- 技術管理者を変更した場合は、法第10条の2第2項の規定により変更の日から30日以内に技術管理者変更報告書を担当の生活環境事業所に提出してください。
浄化槽使用の休止・再開について
- 浄化槽の使用の休止に当たって浄化槽の清掃をしたときは、法11条の2第1項の規定により当該浄化槽の休止について浄化槽使用休止届出書を担当の生活環境事業所に提出することができます。※使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び11条検査の義務を免除されます(法第10条第1項ただし書及び第11条第1項ただし書)。
- 浄化槽の休止の届出をしていた浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されたことを知った時は、法第11条の2第2項の規定により、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を担当の生活環境事業所に提出してください。
休止・再開用届
浄化槽の廃止について
- 浄化槽を廃止する場合は、法第11条の3の規定により、浄化槽の使用廃止届出書を担当の生活環境事業所に提出してください。
- 公共下水道への接続に伴って浄化槽を廃止する場合は、浄化槽の使用廃止届出書の提出の際に、上下水道局の受付印が押印された排水設備新設・増設・改築計画確認申請書を提示してください。
- 浄化槽の廃止の届出をしなかった場合には、法で罰則(30万円以下の過料)が規定されています。
- 浄化槽の廃止に伴い汚泥引抜きの申込み時には、※事務処理欄(1)、(2)、(3)欄を記入してください。
オンラインによる申し込み
市民の皆様が窓口に来庁することなくオンラインで申請できる手続を増やすため、オンラインによる申請や届出の受け付けを下記のとおり行っていますので、ぜひ御利用ください。
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
オンライン手続
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浄化槽設置資金の助成・貸付について
市内に浄化槽を設置しようとする方に対して、資金の助成及び貸付けを行っています。ご希望の際は設置届を提出する際に必要書類を添付してください。
・助成金額
1基あたり8,000円
・貸付金額
1基あたり225,000円(浄化槽の処理能力により1,000,000円まで増額可能)
届出の提出について
・浄化槽使用開始報告書、技術管理者変更報告書、浄化槽管理者変更報告書、浄化槽使用休止届出書、浄化槽使用再開届出書、浄化槽使用廃止届出書
については、浄化槽の設置場所を担当する生活環境事業所へ提出してください。
提出先
川崎生活環境事業所(川崎区・幸区・中原区担当)
住所:〒210-0826 川崎区塩浜4-11-9
電話:044-266-5747
ファックス:044-287-1840
メールアドレス:30kawase@city.kawasaki.jp
宮前生活環境事業所(高津区・宮前区・多摩区・麻生区担当)
住所:〒216-0033 宮前区宮崎172
電話:044-866-9131
ファックス:044-857-7045
メールアドレス:30miyase@city.kawasaki.jp
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部収集計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2585
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30syusyu@city.kawasaki.jp
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