自転車等駐車場の設置等の届出について
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川崎市内で百貨店、スーパーマーケット、金融機関、遊技場等の施設の新築、増築を予定されている皆様へ

川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例
川崎市では、平成17年10月1日から川崎市内(都市計画法で定める市街化調整区域及び工業専用地域を除く。)で、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる一定規模以上の集客施設や商業施設等を新築又は増築する場合、施設の設置者は、利用者のためにその施設若しくはその敷地内又は施設から50メートル以内の場所に、「川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例」で定められた基準に従い、算定した台数が20台以上の時は、算定した台数以上の自転車等駐車場を設置しなければならないことになりました。
ご案内 ※届出前に必ずご確認ください。

届出の手続きについて
各届出につきましては、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)にてお願いします。届出書の様式や提出が必要となる書類については、各リンク先に掲載していますので、ご確認ください。
オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)を利用する際は、利用者登録外部リンクが必要です。

自転車等駐車場設置(変更)の届出
条例第10条に基づき、自転車等駐車場を設置又は変更しようとする場合は、次のリンク先から必要書類を提出してください。

オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

工事完了の届出
条例第10条に基づき、自転車等駐車場設置(変更)届出書を提出し、確認通知書を受けた方は、工事が完了した際に届出が必要となりますので、次のリンク先から速やかに必要書類を提出してください。

オンライン手続
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施設譲受の届出
条例第3条から第6条までの規定により、自転車等駐車場を設置すべき者から当該自転車等駐車場に係る施設を譲り受けた場合は、譲り受けた日から30日以内に、次のリンク先から必要書類を提出してください。

オンライン手続
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お問い合わせ先
川崎市建設緑政局自転車利活用推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2304
ファクス: 044-200-3979
メールアドレス: 53ziten@city.kawasaki.jp
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