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路上違反広告物除却推進協力員について

  • 公開日:
  • 更新日:

路上違反広告物除却推進協力員とは?

 市内に氾濫する路上違反広告物は、法令に違反する広告物であっても、法的な権限なしでは除却することはできません。路上違反広告物除却推進協力員は、市民の方の中から自治会、町内会等の地域団体の長より推薦され、市長の委嘱をうけてご参加いただくものです。
 自宅周辺や地域の違反広告物を、市民の皆様に除却していただくことで、これまでの市の除却と並行して地域ぐるみの除却活動を展開し、違反広告物を掲出させない環境づくり、まちづくりを推進していくため、平成13年に創設しました。

 現在の協力員の任期は、本年6月をもって満了いたしますので、7月以降の協力員について募集します。

申請期間及び申請方法

申請期間

令和5年5月22日(月)~6月9日(金)

(上記の期間経過後でも申請を受け付けています。)

申請方法

次のいずれかの方法で申請してください。

オンライン申請

オンライン手続

路上違反広告物除却推進協力員(登録・変更)申請書外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

利用規約プライバシーポリシー

紙の申請書を提出

 「路上違反広告物除却推進協力員(登録・変更)申請書」に必要事項を御記入の上、下記送付先まで郵送してください。

  送付先:〒210-0007

        川崎市川崎区駅前本町12-1

        川崎駅前タワー・リバーク14階

          川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課 屋外広告物係

除却活動の区域

 活動区域は、推進協力員の属する町内会等の区域及びそこに接する周辺区域です。

除却の対象となる物件(道路上の違反広告物)

 道路上(公道)の工作物(電柱・信号機・街路灯・街路樹・道路標識・ガードレール・歩道橋等)に表示し、又は掲出された営利を目的とした「はり紙、はり札等、立看板等」で、市長の許可を受けずに表示又は設置されていると認められ、かつ管理されずに放置されていることがあきらかであるもの。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課屋外広告物係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2814

ファクス: 044-200-3978

メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp

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