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生活騒音で迷惑や申し入れを受けたら

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生活騒音で迷惑や申し入れを受けたら

 生活騒音は、日常生活に伴って発生するものですから、なくすことはできません。

 それだけに、一人ひとりが普段から心掛けて、必要以上の音を出さないように注意することが大切です。

 また、生活音の感じ方はその音を出している家の気配りと近隣との付き合いの程度によって変わると言われています。つまり、日ごろから、家庭用機器、音響機器など日常生活の音に注意を払うことと、より良い隣人関係を作ることが生活騒音トラブルを減らすことにもつながると思われます。

 本市では、「生活騒音対策に関する指針」を定め、日常生活に伴って発生する騒音を防止し、良好な近隣関係の形成と静穏な生活環境の保全に努めています。さらに地域においてルールづくりをすることや、当事者間の話し合いによる解決をお願いしています。

 生活騒音問題が起きたら、感情的にならず、お互いに譲り合いの気持ちをもって話しあうことが大切です。

 

・解決の手がかり

(1)発生源への申し入れは早めに行いましょう。(我慢したことで感情的になってしまうことがあります。)

(2)申し入れを受けたら、相手の立場になって考えましょう。(感情的にならず、指摘された音の音量、設置場所、使用時間や異常音の発生の有無を点検しましょう。)

(3)賃貸住宅・賃貸マンションの場合は大家・管理会社へ、分譲マンションであれば管理組合へ、一戸建てなら町内会や自治会に相談する方法もあります。生活騒音の場合、匿名でも位置関係で苦情者の名前がわかってしまうことが多く、町内会や管理組合等の第三者が間に入ったほうが良い場合があります。市役所が介入することにより、近隣との関係がこじれてしまう場合もあります。また、民事的な事項については、原則として、市役所が介入することはできません。

(4)本市では、騒音計の貸し出しを無料で行っており、実際に感じている騒音の大きさを、数値を持って客観的に借受者自身が確認することができます。また、集合住宅内での生活騒音の場合は、当事者、大家もしくは管理会社担当者に音を確認してもらう、あるいは、関係者立会いの下で音の測定をすることをすすめます。(測定した数値はあくまでも参考値であり、測定結果を相手に突きつけることによりトラブルとなる可能性があるので注意が必要です。なお、貸出した騒音計は日本品質保証機構による検定を受検していないため、測定結果を取引や証明に使用することはできません。裁判等の資料とする場合は、ご自身で測定した数値では測定状況などからデータの信憑性を得ることが難しいため、専門業者に測定を依頼することをすすめます。)

 

関係資料

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課騒音振動担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2525

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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