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市内における地下水の揚水規制について(市条例の届出様式)

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地下水揚水規制の概要

 地盤沈下は、一般的にその進行が緩慢であり、発見が遅れやすいこと、いったん沈下すればほとんど回復しないこと等の理由もあり、未然防止が重要です。地盤沈下は、健康被害に直接の影響はありませんが、地盤沈下に洪水、高潮等の現象が重なった場合には、人の健康、生命、財産への被害は計りしれないものがあります。そのため、地盤沈下を未然に防ぐため、川崎市では法、条例に基づく地下水の揚水規制を行っております。揚水をする場合は、事前にご相談をお願いします。

条例による地下水の揚水規制

市条例による地下水の揚水規制
対象地域規制内容規制対象
市内全域一つの事業所に設置される揚水施設の吐出口の断面積の合計が6cm2を超える場合許可
揚水しようとする地下水の量が、1月間を平均し、1日当たり50m3以上である場合許可
上記以外届出

条例に基づく申請、届出等の内容

環境
申請内容許可対象施設届出対象施設
揚水施設を設置し、地下水を揚水しようとするとき

地下水揚水許可申請書

(第32号様式)(word)(pdf)
※揚水しようとする日前にあらかじめ

地下水揚水届出書
(第34号様式) (word)(pdf)
※揚水を開始する30日前
許可を受けた地下水の揚水を開始したとき許可揚水者の揚水開始届出書(第32号様式の3) (word)(pdf)
※開始日から15日以内
揚水施設の設置場所、地下水の用途、ストレーナーの位置、揚水機の吐出口の断面積の合計、1月間を平均した1日当たりの最大揚水量を変更しようとするとき地下水揚水変更許可申請書(第32号様式の4) (word)(pdf)
※変更しようとする前
届出揚水者の変更届出書
(第34号様式の2) (word)(pdf)
※変更した日から30日以内
変更の許可を受けた許可揚水者が地下水揚水を開始したとき許可揚水者の変更完了届出書(第32号様式の5) (word)(pdf)
※変更した日からから15日以内

変更の許可を受けた後、許可に係る変更の計画を中止したとき

許可揚水者の変更中止届出書(第32号様式の6) (word)(pdf)
※計画を中止した日から30日以内
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を変更したとき。その他、揚水施設の深度、水量の測定器の種類を変更したとき許可揚水者の変更届出書
(第32号様式の7) (word)(pdf)
※変更した日から30日以内
届出揚水者の変更届出書
(第34号様式の2) (word)(pdf)
※変更した日から30日以内
揚水機の吐出口の断面積の合計や1月間を平均した1日当たりの最大揚水量の変更により、許可揚水者に該当しなくなったとき許可揚水者から届出揚水者への変更届出書
(第32号様式の8) (word)(pdf)
※変更した日から30日以内
揚水施設を譲渡、貸与を受けたとき、又は相続、合併により揚水者の地位を継承したとき地下水揚水に係る地位承継届出書
(第33号様式) (word)(pdf)
※譲渡、貸与を受けた日または地位を継承した日から30日以内
地下水の揚水を取りやめたとき地下水揚水取りやめ届出書
(第33号様式の2) (word)(pdf)
※取りやめた日から30日以内
地下水の揚水量及び水位の測定の報告

揚水した地下水の量等測定報告書
(第35号様式) (word)(pdf) (記入例(pdf)(PDF形式, 455.85KB))
年2回報告(毎年1月1日から6月30日までの測定結果は、その年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの測定結果は翌年の1月31日までに)、結果の記録は3年間保管

※測定結果記録表の参考例(word)

・令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。

オンライン手続

地下水揚水許可申請書 第32号様式外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の2第2項

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

許可揚水者の揚水開始届出書(第32号様式の3)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の5

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オンライン手続

地下水揚水変更許可申請書(第32号様式の4)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の6第1項

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オンライン手続

許可揚水者の変更完了届出書(第32号様式の5)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の6第2項

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許可揚水者の変更中止届出書(第32号様式の6)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の6第3項

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許可揚水者の変更届出書(第32号様式の7)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の7第1項

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オンライン手続

許可揚水者から届出揚水者への変更届出書(第32号様式の8)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の7第2項

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地下水揚水に係る地位承継届出書(第33号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の8第3項

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地下水揚水取りやめ届出書(第33号様式の2)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の9

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オンライン手続

地下水揚水届出書(第34号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第89条

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オンライン手続

届出揚水者の変更届出書(第34号様式の2)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第89条の2

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オンライン手続

地下水の揚水量及び水位の測定の報告(第35号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第90条

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お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2522

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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