市内における地下水の揚水規制について(市条例の届出様式)
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地下水揚水規制の概要
地盤沈下は、一般的にその進行が緩慢であり、発見が遅れやすいこと、いったん沈下すればほとんど回復しないこと等の理由もあり、未然防止が重要です。地盤沈下は、健康被害に直接の影響はありませんが、地盤沈下に洪水、高潮等の現象が重なった場合には、人の健康、生命、財産への被害は計りしれないものがあります。そのため、地盤沈下を未然に防ぐため、川崎市では法、条例に基づく地下水の揚水規制を行っております。揚水をする場合は、事前にご相談をお願いします。
条例による地下水の揚水規制
対象地域 | 規制内容 | 規制対象 |
---|---|---|
市内全域 | 一つの事業所に設置される揚水施設の吐出口の断面積の合計が6cm2を超える場合 | 許可 |
揚水しようとする地下水の量が、1月間を平均し、1日当たり50m3以上である場合 | 許可 | |
上記以外 | 届出 |
条例に基づく申請、届出等の内容
申請内容 | 許可対象施設 | 届出対象施設 |
---|---|---|
揚水施設を設置し、地下水を揚水しようとするとき | 地下水揚水許可申請書 | 地下水揚水届出書 (第34号様式) (word)(pdf) ※揚水を開始する30日前 |
許可を受けた地下水の揚水を開始したとき | 許可揚水者の揚水開始届出書(第32号様式の3) (word)(pdf) ※開始日から15日以内 | - |
揚水施設の設置場所、地下水の用途、ストレーナーの位置、揚水機の吐出口の断面積の合計、1月間を平均した1日当たりの最大揚水量を変更しようとするとき | 地下水揚水変更許可申請書(第32号様式の4) (word)(pdf) ※変更しようとする前 | 届出揚水者の変更届出書 (第34号様式の2) (word)(pdf) ※変更した日から30日以内 |
変更の許可を受けた許可揚水者が地下水揚水を開始したとき | 許可揚水者の変更完了届出書(第32号様式の5) (word)(pdf) ※変更した日からから15日以内 | - |
変更の許可を受けた後、許可に係る変更の計画を中止したとき | 許可揚水者の変更中止届出書(第32号様式の6) (word)(pdf) ※計画を中止した日から30日以内 | - |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を変更したとき。その他、揚水施設の深度、水量の測定器の種類を変更したとき | 許可揚水者の変更届出書 (第32号様式の7) (word)(pdf) ※変更した日から30日以内 | 届出揚水者の変更届出書 (第34号様式の2) (word)(pdf) ※変更した日から30日以内 |
揚水機の吐出口の断面積の合計や1月間を平均した1日当たりの最大揚水量の変更により、許可揚水者に該当しなくなったとき | 許可揚水者から届出揚水者への変更届出書 (第32号様式の8) (word)(pdf) ※変更した日から30日以内 | - |
揚水施設を譲渡、貸与を受けたとき、又は相続、合併により揚水者の地位を継承したとき | 地下水揚水に係る地位承継届出書 (第33号様式) (word)(pdf) ※譲渡、貸与を受けた日または地位を継承した日から30日以内 | |
地下水の揚水を取りやめたとき | 地下水揚水取りやめ届出書 (第33号様式の2) (word)(pdf) ※取りやめた日から30日以内 | |
地下水の揚水量及び水位の測定の報告 | 揚水した地下水の量等測定報告書 ※測定結果記録表の参考例(word) |
・令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の2第2項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の5
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の6第1項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の6第2項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の6第3項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の7第1項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の7第2項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の8第3項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第88条の9
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第89条
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第89条の2
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第90条
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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2522
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
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