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川崎港の保安対策

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 アメリカでの同時多発テロ事件をきっかけに、改正「SOLAS(ソーラス)条約」が2004年7月1日に発効しました。これは船や港についてテロ対策を強化するための、約160ヶ国がこの条約改正を批准した世界的な取り決めであります。この対策を行わない港は、外国と往き来する船の利用ができなくなる可能性もあり大変重要な取り決めでもあります。
 川崎港においても、改正SOLAS条約に対応するため、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づく保安措置が船舶と港湾施設に対して義務づけられました。具体的には、国際航海船舶が利用する岸壁等について、次のような対策が必要となり、このようなイメージとなります。

イメージ図

制限区域を設定し人や車両の出入管理を行います

陸上の制限

 フェンス・ゲートで区切られた国際航海船舶が着岸する制限区域内の港湾施設(岸壁等)への立入りが制限されています。
 これまでにも、川崎港公共埠頭において港湾施設への立入りは、港湾関係者以外の立入りは禁止されていたところですが、さらに港湾関係者以外の制限区域の立入りが強化されています。

海上の制限

 川崎港の民間施設も含めたフェンス・ゲートで囲まれた制限区域内にある港湾施設(岸壁等)に、海上から船舶などで接近することが禁止されました。目安として、岸壁から30メートル以内です。また、国際航海船舶が着岸している場合は、その船から30メートル以内の水域への接近が禁止されています(但し、当該船舶へ接近する正当な理由を有している場合は除く)。

上空の制限

 川崎港の民間施設も含めたフェンス・ゲートで囲まれた制限区域内にある港湾施設(岸壁等)に、上空から無人航空機(ドローン)などで侵入することが禁止されています。 
 国際航海船舶が着岸している場合は、30メートル以内の水域に接近することが禁止されております。(但し、当該船舶へ接近する正当な理由を有している場合は除く。)

対象施設

公共埠頭

3地区(川崎コンテナターミナル・東扇島外貿ふ頭・千鳥町ふ頭)

民間埠頭

27施設の国際埠頭施設があり、各々の施設の保安管理者が保安措置を実施しております。

SOLAS条約とは

 1912年北大西洋で起きたタイタニック号沈没事故を契機に定められた「海上における人命の安全のための国際条約」
 この条約は、海上における人命の安全を確保するために必要な船舶の技術的用件を定めた国際条約であり、これまでも船舶や港湾設備の発展、海上交通の安全確保などに合せて条約改正がなされてきています。

 改正SOLAS条約には、港湾施設の保安の確保に関して、保安基準が定められており、その基準を満たした保安対策を施すことになり、川崎港においても、国の指導のもとに保安措置のための監視カメラ、物的障壁(フェンス・ゲート)などを設置、制限区域での身分の確認を強化するなど、テロ活動を阻止するための保安対策を強化しております。

お問い合わせ先

川崎市港湾局川崎港管理センター港営課

住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1

電話: 044-277-5533

ファクス: 044-287-6038

メールアドレス: 58kouei@city.kawasaki.jp

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