令和6年3月1日から開始される戸籍の広域交付の注意点
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戸籍とう本等の広域交付の開始における注意点について
令和6年3月1日から本籍地が他の自治体(川崎市以外)の戸籍とう本(戸籍全部事項証明)、除籍とう本(除籍全部事項証明)の取得が可能となります
【注意】通信障害等により、広域交付ができない場合があります
戸籍証明書の広域交付について、全国的に通信障害が起きるなど、広域交付ができない場合があります。
お越しいただいても、受付ができない場合や後日また受け取りにお越しいただく場合がありますので、申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。
広域交付ににおける注意事項
- 令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が可能となりましたが、国からの通知により当面の間、暫定運用となります。
- 国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地への電話確認が必要になります。請求から交付までに長時間お待たせすることが想定されます。特に相続等で複数の戸籍をまとめて(さかのぼる)請求される方については、全ての本籍地へ確認を行うため、相当な時間を要しますので、長時間お待たせすることが想定されます。あらかじめご承知おきください。
- 現在、広域交付に関して多くの問い合わせをいただいており、申請窓口の混雑が予想されます。本籍地のある自治体に連絡し、必要な情報の確認ができない場合、当日交付できないことがあります。その場合、後日来庁していただくことになります。また、本籍地でしかお出しできない戸籍もありますので、あらかじめご承知おきください。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力の程、お願いいたします。
土曜開庁時における戸籍証明書の広域交付はできません
第2・第4土曜日の土曜開庁日、令和6年3月30日(第5土曜日)の区役所窓口臨時開設時はお取り扱いしていません。(国からの通知による当面の間の取扱いとなります。)
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【令和6年3月1日から】除籍全部事項証明(除籍とう本)、除籍とう本(改製原戸籍を含む)の広域交付のご案内
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