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川崎市自治推進委員会設置要綱

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(目的及び設置)
第1条 市民との情報の共有、市民の参加及び市民との協働の原則に基づく制度等の在り方に関して調査審議することにより、市民自治の確立に寄与することを目的として、川崎市自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 自治運営における市民との情報の共有、市民の参加及び市民との協働の原則に基づく制度等の実施の状況に関すること。
(2) 自治運営における市民との情報の共有、市民の参加又は市民との協働の原則に基づく制度等の課題に関すること。
(3) その他自治運営の基本原則に基づく制度等に係る必要な事項に関すること。

(組織等)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)
第7条 委員会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合企画局において処理する。

(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
この要綱は、平成18年10月30日から施行する。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2094

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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