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請願・陳情の提出方法

  • 公開日:
  • 更新日:

1 請願・陳情の書き方

  1. あなたの希望を文書にし、本文は「要旨」と「理由」に分け、日本文で簡潔に書いてください。宛先は川崎市議会議長です。
    なお、ファクスやメールによる送付等は、受け付けできません。
  2. 文書中(下の書式例では3枚目の様式)に、「提出年月日」、「件名」及び「提出者の住所」を記載し、提出者が署名又は記名押印してください。(直筆の場合は押印不要です。直筆以外の場合は押印が必要です。)
  3. 法人、その他の団体で提出する場合は、「提出年月日」、「件名」及び「法人の名称及び所在地」を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。
  4. 署名簿を添付する場合は、代表者を除いた署名者数を代表者名の後に「ほか○○名」又は「ほか○○団体」と記載してください。署名簿には署名又は記名押印、住所の記載をお願いします。
    なお、署名簿をコピーしたものやワープロで氏名、住所を印刷したものは、署名簿として受け付けできません。また、直筆の場合は、押印のないものでも署名として受け付けしています。署名簿は非公開です。
  5. 場所の確認が必要なものは、地図又は略図を添付してください。
  6. 書式に決まりはありませんが、以下の請願書、陳情書を参考にしてください。

請願(陳情)書の書式例(A4たて 横書き)

1枚目(表紙)

1枚目(表紙)

2枚目(紹介議員)

2枚目(紹介議員)

3枚目(住所等)

3枚目(住所等)

4枚目(要旨・理由)

4枚目(要旨・理由)

5枚目(地図等)

5枚目(地図等)

署名簿の書式例(A4たて 横書き)

署名簿書式例(A4たて 横書き)

2 紹介議員

 請願には、必ず一人以上の紹介議員が必要です。紹介議員の署名、押印を受けてください。なお、陳情には、紹介議員は必要ありません。

3 提出(受付)

 請願・陳情を提出される場合は、議会局議事調査部議事課(川崎市役所本庁舎22階)までお持ちください。
 なお、提出は、いつでもできますが、定例会では2回締切日を設け、締切日までに提出されたものについては、本会議にて所管の委員会へ付託します。
※1 郵送でも提出は可能ですが、記載事項に不備があると受理することができませんので、確認のため連絡先にお電話させていただくことがあります。また、ファクスやメールによる送付等は、受け付けできません。(郵送先 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市 議会局 議事調査部議事課 議事係)
※2 請願・陳情の審査日程は、本会議で委員会に請願・陳情の付託を経て、審査日の概ね1週間前に担当職員から提出者へ連絡しています。

※3 提出された請願書、陳情書は公表されます。

個人情報の取扱い

 提出された請願・陳情は、提出者の住所及び氏名を含め、公文書として、情報公開の対象となりますが、以下のとおり、一定の範囲で個人情報の保護を行っております。なお、併せて提出された署名簿は、非公開となります。

  1. 請願・陳情の提出の際にお伺いした電話番号は、内容等の問い合わせや、審査日程の連絡の際に使用するもので、公開はいたしません。
  2. 請願・陳情は、会議の議題となる際に、住所及び氏名を含んだ形で会議資料となります。この資料は、議員や報道機関へ配付するほか、傍聴者の閲覧に供します。
  3. 会議資料は、会議録の資料編に掲載されますが、冊子として制作する会議録においては住所及び氏名を含んだ形で掲載し、市議会ホームページで公開するものにおいては住所は区名までの記載とし、氏名は記載しない扱いとしております。なお、提出者の団体名は、そのまま掲載しております。
  4. 請願文・陳情文は、市議会ホームページへの掲載や、公共施設(かわさき情報プラザ、公文書館、中原図書館、各区役所の市政資料コーナー)への配架により、一般に公開しておりますが、これらについては、住所は区名までの記載とし、氏名は記載しない扱いとしております。なお、提出者の団体名は、そのまま掲載しております。
  5. 川崎市議会では、委員会のインターネット中継を実施しております。委員会での請願・陳情の審査においては、議会局職員が請願・陳情を朗読いたしますが、その際には、提出者(代表者)の住所は区名まで、氏名は名字まで読み上げます。また、団体名はそのまま読み上げます。なお、署名簿については、審査の前までに受け付けた署名者の総数のみを、朗読に併せて報告いたします。

陳情の取扱いについて

  次のいずれかの項目に該当すると議長が判断する時は、正副委員長会議で確認の上、委員会付託をしない取扱いを行うことがありますので、ご注意を願います。

  1. 基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
  2. 裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
  3. 著しく個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損又は信用失墜のおそれのあるもの
  4. 公益上の必要がなく単に個人の秘密を暴露するもの
  5. 市の事務に関係しない事項を願意とするもの(ただし、意見書提出を願意とするものは除く。)
  6. 採択、不採択等の議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの(※)
  7. 市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
  8. 趣旨、理由等が明確に記載されていないもの
  9. 提出者が県外のもの
  10. 本会議や委員会での発言内容や、議員の調査研究その他の活動に関することなど、議員個人で対応すべきもの
  11. 前各号のほか、委員会付託になじまないと議長が認めたもの

(※)注釈「その後、特段の状況の変化がないもの」

  1. 議決時以降当該陳情をめぐる環境、条件が同じであるものは、委員会付託しない。
  2. 年月の経過も一つの状況の変化ととらえることができるものとする。ただし、予算に関するものにあっては議決のあった年度内、制度等に関するものにあっては議決後概ね1年を経過するまでの間に提出のあったものは除く。

お問い合わせ先

川崎市議会局議事調査部議事課議事係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3371

ファクス: 044-200-3953

メールアドレス: 98gizi@city.kawasaki.jp

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