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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等について

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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(以下「整開保」という。)は、都市計画法第6条の2に基づき、都市計画の適切な運用を図るため、総合計画に即して広域的、根幹的な視点から今後の都市や市街地像を展望し、都市計画の基本的方向を示すものです。
 また、都市計画法第7条の2に基づく「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」、「防災街区整備方針」並びに都市計画法第18条の2に基づく「都市計画マスタープラン」を策定するための指針となるものです。
 長期的な視点に立った健全な都市の発展と秩序ある整備を促進し、本市がめざす都市像の実現に向けた都市づくりの大きな道筋を示すため、都市づくりを取り巻く社会経済状況の変化等を踏まえ、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更ほか関連案件の都市計画手続きを行い、令和7(2025)年3月27日付けで変更の告示を行いました。

見直しの経緯

 神奈川県が都市計画法に基づき「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」、「区域区分」を決定し、6~7年ごとに定期的な見直しを行っています。
 平成24年には「都市再開発の方針」「住宅市街地の開発整備の方針」「防災街区整備方針」及び「区域区分」の都市計画決定権限が神奈川県から川崎市に移譲されました。
 また、平成27年には「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の都市計画決定権限が神奈川県から川崎市に移譲されました。

整開保等の見直し経緯
 当初策定昭和45年 
第1回見直し昭和52年
第2回見直し昭和59年
第3回見直し平成2年
第4回見直し平成9年
第5回見直し平成15年
第6回見直し平成21年
第7回見直し平成29年
第8回見直し令和7年

第8回見直しの概要について

整開保等の内容について(第8回見直し)

川崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

 広域的・根幹的な都市計画に関する基本的な方針であり、市街化区域と市街化調整区域の区分や主要な都市計画の決定の方針、おおむね10年以内に整備する主要な施設等を定めるもので、本市がめざす都市像の実現に向けた都市づくりの方向性を示すもの。

川崎都市計画都市再開発の方針

 土地の高度利用に関する方針や再開発を促進するべき区域等を定めるもの。

川崎都市計画住宅市街地の開発整備の方針

 良好な住宅市街地の整備の方針や整備を推進するべき区域等を定めるもの。

川崎都市計画防災街区整備方針

 密集市街地の防災に関する方針や防災再開発を促進するべき区域等を定めるもの。

第8回見直しの基本的考え方について

 第8回見直しの検討にあたり、令和5(2023)年3月に「見直しの基本的考え方」を策定いたしました。

第8回見直しの都市計画手続きについて

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2720

ファクス: 044-200-3969

メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp

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