都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等について
- 公開日:
- 更新日:
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(以下「整開保」という。)は、都市計画法第6条の2に基づき、都市計画の適切な運用を図るため、総合計画に即して広域的、根幹的な視点から今後の都市や市街地像を展望し、都市計画の基本的方向を示すものです。
また、都市計画法第7条の2に基づく「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」、「防災街区整備方針」並びに都市計画法第18条の2に基づく「都市計画マスタープラン」を策定するための指針となるものです。
平成28年3月に策定された川崎市総合計画や都市づくりを取り巻く環境の変化を踏まえ、本市がめざす都市像の実現に向けた都市づくりの方向性を示すため、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更ほか関連案件の都市計画手続きを行い、平成29年3月30日付けで変更及び決定の告示を行いました。
整開保等の内容について
川崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
広域的・根幹的な都市計画に関する基本的な方針であり、市街化区域と市街化調整区域の区分や主要な都市計画の決定の方針、おおむね10年以内に整備する主要な施設等を定めるもので、本市がめざす都市像の実現に向けた都市づくりの方向性を示すもの。
川崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
川崎都市計画都市再開発の方針
土地の高度利用に関する方針や再開発を促進するべき区域等を定めるもの。
川崎都市計画都市再開発の方針
川崎都市計画住宅市街地の開発整備の方針
良好な住宅市街地の整備の方針や整備を推進するべき区域等を定めるもの。
川崎都市計画住宅市街地の開発整備の方針
川崎都市計画防災街区整備方針
密集市街地の防災に関する方針や防災再開発を促進するべき区域等を定めるもの。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2711
ファクス: 044-200-3969
メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号70341