都市計画の決定及び変更までの流れ
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川崎市が定める都市計画の決定及び変更までの基本的な流れは、次のとおりです。
都市計画の素案説明会
都市計画の素案に関する説明会を開催します。素案説明会の開催は、市政だよりへの掲載や、ホームページ等でお知らせします。(※注)
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都市計画の素案の縦覧
都市計画の素案説明会の翌日から、都市計画課及び関係区役所で素案の縦覧を行います。
縦覧期間は2週間です。素案に対して御意見のある方は、この期間中に公聴会での意見陳述を申し出ることができます。(※注)
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都市計画の公聴会
公述の申し出があった場合に公聴会を開催し、都市計画の素案について意見を述べていただき、都市計画の案に反映させます。公聴会では質疑応答はありませんが、自由に傍聴でき、公述人の意見を聞くことができます。公聴会でいただいた御意見については、その要旨をまとめ、御意見に対する市の考え方と共に広く市民の方に公開します。また、その内容を都市計画審議会へ報告します。(※注)
※注:川崎市都市計画公聴会運営要領の第2条に定めるものにつきましては、素案説明会、素案縦覧及び公聴会を行わない場合がございます。
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都市計画の原案の縦覧(地区計画のみ)
川崎市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づき、地区内の所有権等を有する方を対象に縦覧をし、意見を求めます。縦覧期間は2週間で、意見書の提出期間は3週間です。
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都市計画の案の縦覧
公聴会等で出された意見を反映させ、作成した都市計画の案を都市計画法第17条の規定に基づき、広く市民の皆さまに縦覧し、意見を求めます。縦覧期間は2週間で、この期間中に意見書の提出ができます。
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都市計画審議会
都市計画審議会で、都市計画の案について審議をします。その際に、公述意見、原案及び案の縦覧中に提出された意見書について、審議会の資料として併せて審議します。
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都市計画の決定及び変更の告示
都市計画審議会の答申を受け、都市計画の決定及び変更の告示を行います。告示の日をもって、都市計画が決定及び変更となります。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2711
ファクス: 044-200-3969
メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp
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