川崎市都市計画審議会
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1 概要
本市では、都市計画法第19条第1項の規定に基づき、川崎市都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定します。
そこで、都市計画法第77条の2第3項の規定に基づき、川崎市都市計画審議会条例(下記参照)を制定し、本市の都市計画に関する事項について、市長の諮問に応じ調査・審議することを目的に、川崎市都市計画審議会を設置しています。
2 委員
審議会委員は、市議会議員、学識経験者、市民委員、関係行政機関または県の職員の合計20名で構成され、任期は2年です(審議会委員名簿をこちらから御覧いただけます)。
また、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、川崎市都市計画審議会条例(上記参照)第4条第1項の規定に基づき、審議会に臨時委員を置くこともあります。
3 開催日時等
4 議事録
5 都市計画決定及び変更手続き
都市計画決定までの基本的な流れについては、「都市計画決定及び変更までの流れ」のページを御覧ください。また、現在手続き中の案件、過去に手続きを行った案件等については、「都市計画案件」から御覧いただけます。
6 小委員会
新たに設置された制度への対応など、専門的な見地からの検証等が必要な場合に、川崎市都市計画審議会条例施行規則(上記参照)第3条第1項の規定に基づき、小委員会を設置しています。
都市計画道路網のあり方検討小委員会
川崎市の都市計画道路網を取り巻く社会経済情勢の変化を踏まえ、長期未着手路線や区間の見直しについても視野に入れながら、本市の目指す将来像を実現する都市計画道路網の再構築を図るため、都市計画道路網のあり方について検討と課題の整理を行い、その結果を川崎市都市計画審議会へ報告することを目的としています。
これまでの審議経過、最終答申等については、「都市計画道路網のあり方について」のページから御覧いただけます。
都市計画マスタープラン等小委員会
都市計画法第18条の2に定められた「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(以下「都市計画マスタープラン」という)の策定等に関し、必要な助言を行うことを目的としています。
都市計画マスタープランに関する情報は、こちらから御覧いただけます。
都市計画提案制度小委員会
都市計画法第21条の2及び都市再生特別措置法第37条に基づき、市民等から川崎市に提案された都市計画の素案に関し、提案に対する行政の判断の妥当性を審議するとともに、都市計画提案制度に関する調査審議を行うことを目的としています。
提案制度の詳細については、「都市計画提案制度について」のページを御覧ください。
低炭素都市づくり等検討及び評価小委員会
低炭素都市づくりなどに関する社会情勢の動向を踏まえ、川崎市の拠点整備等において高度な環境対策や地域貢献を行う優良な開発計画を誘導するため、都市計画手法を用いた誘導施策等の検討に対して、学識経験者の立場から専門的な助言を行います。また、具体的な開発計画に対して「低炭素都市づくり・都市の成長への誘導ガイドライン」に基づく評価を行うことを目的としています。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2711
ファクス: 044-200-3969
メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp
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