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都市計画提案制度について

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都市計画提案の受理について

都市計画法第21条の2の規定に基づき、川崎市に都市計画が提案されました。

提案の内容

大川町産業団地地区地区計画の決定

位置

川崎区大川町 地内

都市計画提案制度について

 平成14(2002)年6月1日に都市再生特別措置法が施行され、また、平成15(2003)年1月1日に都市計画法の一部が改正され、都市計画提案制度が創設されました。
 その後の社会情勢の変動等をふまえた適正な手続きを進めるため、また、法改正等への対応や手続きの明確化を図るため、平成24(2012)年5月1日に都市計画提案制度の手続きに関して定めた「川崎市都市計画提案制度の手続きに関する要綱」を一部改正しました。
 川崎市においても、今後、地域の特性に応じた多様なまちづくりに対する取組みや考え方を都市計画に反映していきたいと考えております。

1 概要

 都市計画提案制度とは、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模以上の一団の土地(0.5ha(5,000平方メートル)以上の一体的な土地)について、土地所有者の3分の2以上の同意等、一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更の提案をすることができる制度です。

2 提案可能な都市計画の種類

「都市計画区域の整備・開発・保全の方針」、「都市の再開発方針等に関するもの」などの、都市計画の指針になるものを除き、川崎市の決定する全ての都市計画について、提案することができます。

3 都市計画決定又は変更までの基本的な流れ

(1)提案内容の検討から都市計画提案制度小委員会まで

  • 事前相談(任意)
  • 都市計画の提案
  • 都市計画提案検討委員会(庁内)
  • 都市計画審議会提案制度小委員会
  • 川崎市としての判断の決定、提案者に回答

(2-1)都市計画決定(変更)をする場合

  • 都市計画の案の作成に向けた説明会、公聴会等の開催
  • 都市計画法第17条に基づく都市計画案の縦覧
  • 都市計画審議会
  • 都市計画の決定(変更)
  • 都市計画の決定又は変更に基づき、具体的なまちづくりへ

(2-2)都市計画決定(変更)をしない場合

  • 意見書の提出(任意)
  • 都市計画審議会
  • 提案者に通知
  • 関係課において、まちづくり相談

4 具体的な手続き

 具体的な手続きについては、「川崎市都市計画提案制度の手続きに関する要綱」において定めています。詳細については、「川崎市都市計画提案制度の手続きに関する要綱」のページを御覧ください。

5 提案の実績(平成24年度以降)

提案により都市計画決定(変更)した案件
案件名提案書告示の概要受理日
告示日
川崎都市計画地区計画の決定(よみうりランド地区地区計画)提案書(PDF形式,403.35KB)リンク(受理日)
位置図(PDF形式,983.33KB)平成28年7月5日
区域図(PDF形式,788.12KB)
計画図(PDF形式,815.35KB) 
計画書(PDF形式,97.94KB)(告示日)
建築基準法第68条の2第5項の適用及び条例化について(別紙)(PDF形式,42.06KB)平成29年7月31日
川崎都市計画地区計画の変更(新丸子東3丁目南部地区地区計画)提案書(PDF形式,220.75KB)リンク(受理日)
位置図(JPG形式,497.53KB)平成25年8月26日
区域図(JPG形式,471.33KB)
計画図2の1(JPG形式,462.98KB)(告示日)
計画図2の2(JPG形式,470.37KB)平成26年6月11日
計画書(PDF形式,348.27KB)
川崎都市計画地区計画の決定(日生百合ヶ丘地区地区計画)提案書(PDF形式,90.45KB)リンク(受理日)
位置図(JPG形式,98.90KB)平成24年5月14日
区域図(JPG形式,91.68KB) 
計画図(JPG形式,87.28KB)(告示日)
計画書(PDF形式,138.38KB)平成25年2月13日

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2711

ファクス: 044-200-3969

メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp

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