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都市再生緊急整備協議会

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2017年1月13日

コンテンツ番号48714

概要

都市の国際競争力強化を図るため、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき都市再生の拠点として、都市再生特別措置法に基づき都市再生緊急整備地域が国の政令により指定されています。

都市再生緊急整備協議会については、都市再生緊急整備地域ごとに、緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議を行うとともに、特定都市再生緊急整備地域の整備計画の作成や実施に係る連絡調整を行うため、国の関係行政機関や地方公共団体、都市開発事業を施行する民間事業者などで組織されている協議会です。

川崎臨海部においては、「羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域」都市再生緊急整備協議会を組織しています。

詳しくは臨海部の都市再生のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ先

川崎市 臨海部国際戦略本部拠点整備推進部

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2732

ファクス:044-200-3540

メールアドレス:59kyoten@city.kawasaki.jp