住民投票制度施行規則(素案)に対するパブリックコメント手続の結果について
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川崎市では、平成20年第2回定例会において制定されました住民投票条例に基づき、事務の細目などについて定める住民投票施行規則を制定する準備を進めており、平成20年12月2日から平成21年1月5日までの間、住民投票条例施行規則(素案)に対してパブリックコメント手続を実施し、市民の皆様のご意見を募集しました。
その結果、いただいたご意見の内容とそれに対する市の考え方について、次のとおり公表します。

題名
住民投票条例施行規則(素案)について

分類
条例等

概要
住民投票条例は、市政に係る重要事項について、住民の意思を直接確認することを目的として、平成20年第2回定例会において制定されました。この条例を踏まえ、条例の委任事項、署名や投開票に関する事務の細目などについて、住民投票条例施行規則を制定する予定です。
このたびの「施行規則(素案)」は、住民投票制度がよりよい制度となるよう、広く市民の皆様から意見を伺うことを目的として作成したものであり、施行規則に規定すべき事項の骨格となる部分について示しています。

根拠法令等
川崎市自治基本条例第31条、川崎市住民投票条例

案の公表日
平成20(2008)年12月2日

案及び関連資料(意見募集時)
添付ファイル

意見募集期間
平成20(2008)年12月2日から平成21(2009)年1月5日まで

意見提出方法
電子メール、ファクス、郵送、持参

結果の公表日
平成21(2009)年4月10日

結果の概要

結果の公表場所
- 本ホームページ
- 情報プラザ
- 各区役所市政資料コーナー

意見等の件数
7件

その他
個人情報は、川崎市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理します。
意見などの内容を公表する際は、個人情報は公開しません。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2168
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp
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