【新型コロナ】高齢者福祉施設等の対応専用ページ
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【お知らせ】
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけを現在の2類相当から5類感染症に位置付けることとする方針が示されています。その対応方法については以下のリンクをご参照ください。

【新型コロナ】高齢者福祉施設等の対応専用ページ

1 はじめに
高齢者福祉施設等の従業員・利用者に感染が確認された場合は、次の手順に沿って速やかに対応を開始してください。

2 全体像の把握と報告
社会福祉施設等において、下記の報告基準に該当する場合は、御報告をお願いいたします。
なお、報告基準を満たさない場合であっても、感染対策やまん延防止に関してご相談がありましたら、御連絡ください。必要に応じて、陽性者と接触のあった利用者やスタッフ等の検査も可能ですので御相談ください。
報告基準
・新型コロナウイルス感染症によると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
・10人以上又は全利用者の半数以上の感染が発生した場合
・上記に該当しない場合でも、通常の発生動向を上回る発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※新型コロナウイルス以外の感染症等で報告基準を満たす場合は、衛生課まで御連絡ください。
提出方法
次のいずれかの方法で提出をお願いします。
電子メール 71eisei@city.kawasaki.jp
※メールの場合、添付ファイルはzipファイルとしてパスワードを付してお願いします。
FAX 044-935-3394
LoGoフォーム 【多摩区】高齢者福祉施設等調査フォーム(新型コロナウイルス専用)外部リンク
【LoGoフォーム:利用規約外部リンク・プライバシーポリシー外部リンク】
高齢者施設等調査票

3 神奈川県の方針と対応の手引き
高齢者福祉施設等における感染対策として、神奈川県より以下の方針が示されています。

4 感染拡大の防止
(1)施設の消毒
感染者が利用した場所・設備について、それぞれ適切な消毒剤等を使用して消毒を実施してください。使用する消毒剤の情報などは以下のリンクをご確認ください。
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)外部リンク
(2)施設の区分管理
施設のうち感染者の入所区域と濃厚接触者の入所区域を区分(ゾーニング)して、次の感染拡大防止対策を開始してください。
通所施設の場合は、複数の感染者が確認された時点で施設の一時休止などの対応の開始を検討してください。
高齢者施設内で新型コロナウイルス感染症の感染者・濃厚接触者・疑い患者が発生した際の「ゾーニング」の考え方(横浜市)外部リンク

5 施設の対応
(1)施設従業員の増強の対応開始
新型コロナウイルスは感染しやすいため上記の対応を速やかに開始する必要があります。
施設での感染終息まで業務を継続するために、応援スタッフの確保を速やかに開始してください。
(2)所管課への報告
必要な場合は今後の運営や可能な支援について速やかに所管課に相談してください。

6 感染対策レター
社会福祉施設等向けの感染対策をまとめています。
感染対策レター(川崎市健康福祉局保健医療政策部ホームページ)

7 川崎市の感染症情報
(1)今、何の病気が流行しているか!
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、川崎市内の医療機関から患者情報を収集し、解析した情報をまとめています。
(2)川崎市感染症情報発信システム
リンク先のリアルタイムサーベイランスでは、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症について、川崎市における現在の発生状況を、リアルタイムに把握することができます。
お問い合わせ先
川崎市多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課
住所: 〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775番地1
電話: 044-935-3310
ファクス: 044-935-3394
メールアドレス: 71eisei@city.kawasaki.jp
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