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令和6年度多摩区タウンプロモーション推進事業の委託事業者募集について【募集は終了しました】

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  • 更新日:

公募型プロポーザルの結果について

「令和6年度多摩区タウンプロモーション推進事業委託」の受託候補者を、公募型プロポーザル方式にて特定しました。
  1. 受託候補者 株式会社ノクチ基地
  2. 選定経過
     評価選考委員会において、提案者から提出された企画提案書及びプレゼンテーションに基づき、「提案者を特定するための評価基準」により審査を行いました。審査の結果、最高得点となった者を受託候補者として特定しました。

事業の概要

多摩区の自然や文化施設といった豊富な地域資源を活用し、区の魅力をその内外に積極的に発信することにより、区への関心を深めて、誘客及び地域の活性化につなげる。特に、20~40代の若い世代を主なターゲットとする「ピクニックタウン多摩区」及び令和6年7月に迎える「川崎市制100周年」をキーワードに、まちの賑わいとタウンイメージの向上を図る。

(1) PRコンサルティング                        

(2) 国内メディアへのアプローチ及び露出プロモーション

※事業の推進にあたっては、仕様書に記載している要求水準を満たすこと

契約上限額

 6,765,000円(消費税及び地方消費税を含む)

 ただし、当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決(令和6年3月頃)を要します。

参加資格

(1) 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと

(2) 川崎市競争入札参加資格者指名停止要綱による指名停止期間中でないこと

(3) 応募期日において、令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「99その他業務」のうち、種目「01催物会場設営及びイベント、運営・企画」、「08広告代理」または「99その他」で登録予定の者

(4) 事業目的・趣旨等を理解し、事業を推進できる者

提案者を特定するための評価基準

(1) 事業目的の理解度

(2) 企画力・企画視点

(3) 企画専門的知識

(4) 実現性

(5) 業務実施体制

(6) 業務への積極性

(7) 実績

(8) 見積書の積算

申込方法・申込先

 参加を希望される場合は、別添「参加意向申出書」をご持参またはご郵送ください。参加意向申出書の締切は、令和6年(2024年)3月4日(月)午後5時です。郵送の場合は同日必着とします。

 参加資格の有無については別途通知いたします。

 参加資格有りの場合、別添「応募要領」に従い、「提出書類(企画提案書等)」を御持参またはご郵送ください。提出書類の締切は、令和6年(2024年)3月15日(金)午後5時です。郵送の場合は同日必着とします。

注意:参加意向申込書、提出書類のいずれについても、直接ご持参いただく場合は、平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)にお願いいたします(提出締切日については指定の時間まで)。

 

受託者の決定方法

 ご提出いただいた企画提案書の内容に基づきプレゼンテーションを行っていただき、その内容について当方で定める評価基準に基づき採点した結果により事業者を選定いたします。

 ヒアリング(プレゼンテーション)については以下のとおり行います。

 【日時】 令和6年(2024年)3月21日(木)午後(予定)

 【場所】 多摩区役所会議室(予定)

 【その他】

(1) ヒアリングの持ち時間は各社25分となります。(プレゼンテーション15分、質疑応答10分)

(2) ヒアリングをウェブ会議システムによりオンラインで実施する場合があります。実施方法や時刻等の詳細事項については、提案のあった事業者へ別途連絡いたします。

質問の受付について

 委託業務及び企画提案書等に関する質問については、電子メールによる送付のみ受け付けします。

 質問の受付は令和6年(2024年)3月7日(木)午後5時到着分までとします。

 なお、質問に対する回答は電子メールで送付します。

 【質問の送付先】 71tisin@city.kawasaki.jp 多摩区役所地域振興課 仲村あて

 

その他

企画提案書について

(1) 提出後の企画提案書等の差替え、変更または追加は認めません。

(2) 企画提案書等は、あくまでも本業務の委託にあたり知識、経験等があるかどうかを見る資料として取扱います。企画提案書等の内容は尊重いたしますが、全ての提案内容が契約に反映されるとは限りません。

(3) 企画提案書の受理後、本市が必要と判断した場合には補足資料を求めることがあります。

契約について

 本業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託することはできません。

成果物について

 本業務における一切の成果物は、すべて委託者に帰属します。

守秘義務について

 本業務を遂行する上で知り得た情報については、市の了承を得ることなく第三者に漏らすことはできません。