よくある質問(FAQ)
マイナンバー制度の概要を知りたい。
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No.61790
回答
マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
1 マイナンバー制度導入の効果
各種申請等の行政手続の際に提出する書類が減るなど、国民の負担が軽減されます。
社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関などでさまざまな情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで行政運営の効率化につながります。
所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。
2 導入スケジュール
平成27年(2015年)10月から、住民票を有するすべての方に1人1つのマイナンバー(12桁の番号)が通知されています。
平成28年(2016年)1月から、社会保障・税・災害対策の手続きで、行政機関などへのマイナンバーの提示が必要となっています。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始されました。
3 個人情報保護の対策
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
市がマイナンバーをその内容に含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法や情報の漏えい等のリスク対策などについて事前にホームページでお知らせします。
4 マイナンバーのコールセンター
国において、コールセンターが設置されました。マイナンバー制度について御不明な点などありましたら御連絡ください。
<フリーダイヤル>
日本語窓口:0120-95-0178(無料)
外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
・マイナンバー制度全般に関すること:0120-0178-26(無料)
・「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること:0120-0178-27(無料)
<対応時間>
平日の午前9時30分から午後8時00分まで、土日祝日の午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く)
お問い合わせ先
川崎市総務企画局デジタル化施策推進室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0328
ファクス:044-200-3752
メールアドレス:17digital@city.kawasaki.jp
