よくある質問(FAQ)
登記事項証明書(登記簿謄抄本)の取り方を知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.12015
回答
登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)には、不動産登記(土地・建物)及び商業・法人登記(会社・法人)に関するものがあり、いずれも法務局(支局及び出張所を含む)が交付します。
登記簿謄本・抄本は、登記簿の写しとして以前から交付されておりましたが、登記簿の内容がコンピューター化されたことに伴い、現在では登記事項証明書と呼び方を変えています。
不動産登記の登記事項証明書の請求に当たっては、請求する不動産の正確な地番(住所と異なる場合があります。)及び家屋番号が必要となりますので、権利書又は登記識別情報通知等で確認の上、法務局窓口に請求してください。
また、商業・法人登記の登記事項証明書の請求に当たっては、会社(法人)の商号(名称)及び本店(主たる事務所)が必要となります。
不動産登記及び商業・法人登記の登記事項証明書は、請求する不動産や会社(法人)を管轄している法務局だけではなく、それ以外のいずれの法務局においても請求が可能です。(注)
詳しくはお近くの法務局窓口へお問い合わせください。
(注意) 一部の不動産及び会社(法人)の登記事項証明書は、システム上の制限により、当該不動産及び会社(法人)を管轄している法務局以外では交付できない場合があります。その場合、管轄している法務局に改めて請求いただく必要があります。
〈 川崎市内にある法務局 〉
1 横浜地方法務局 川崎支局 (不動産登記管轄区域-川崎区・幸区・中原区 )
郵便番号210-2112 川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎
(商業・法人登記は、印鑑証明書、登記事項証明書及び代表者事項証明書の交付事務のみの取扱いです。)
2 横浜地方法務局 麻生出張所 (不動産登記管轄区域-高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
郵便番号215-0021 川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
(商業・法人登記は、印鑑証明書、登記事項証明書及び代表者事項証明書の交付事務のみの取扱いです。)
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
横浜地方法務局 川崎支局 電話:044-244-4166
横浜地方法務局 麻生出張所 電話:044-955-2222
横浜地方法務局本局 電話:045-641-7461