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2005年11月22日

超過課税、法定外税とはどのような税ですか?

No.12022

回答

地方団体には課税自主権の尊重の観点から、財源確保や環境対策など特定の政策目的を達成するため、超過課税を実施することや法定外税を創設することが認められています。
超過課税とは地方団体が標準税率(※)を超える税率を条例で定めて課税することをいいます。
川崎市では、教育環境の向上を目指した学校教育の施設の整備をはじめ、都市基盤の整備などの事業に充てるため、法人の市民税(法人税割)の超過課税を実施しています。
法定外税は、地方税法に定めた税目以外の税源を対象に地方団体が創設する税ですが、現在、川崎市が課税している法定外税はありません。

※標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、その財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、地方交付税の基準財政収入額の算定基礎として用いられる税率です。

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お問い合わせ先

川崎市 財政局税務部税制課

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル5階

電話:044-200-2192

ファクス:044-200-3906

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