よくある質問(FAQ)
市税を滞納した場合について知りたい。
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- 更新日:
No.12110
回答
納税通知書に記載された納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金がかかる場合もありますので、お早めに納付してください。
本市では、市税を滞納した人に対して電話や文書などによりできるだけ早い時期に納付するよう催告等をしています。納付がない場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押えることになります。
そして、差押えた後も納付しない場合は、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、差押えた財産の公売等を行い、市税に充てることになります。こうした差押え、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内納付にご協力ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市税事務所 納税課 電話:044-200-3890
こすぎ市税分室 納税担当 電話:044-744-3225
みぞのくち市税事務所 納税課 電話:044-820-6571
しんゆり市税事務所 納税課 電話:044-543-8981
お問い合わせ先
川崎市財政局収納対策部収納対策課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2201
ファクス:044-200-3909
メールアドレス:23syunou@city.kawasaki.jp
