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よくある質問(FAQ)

年の中途で土地・家屋の売買があった場合の固定資産税について知りたい。

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  • 更新日:

No.61975

回答

地方税法の規定に基づき、土地・家屋については毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税・都市計画税を課税します。

たとえば、令和5年10月に自己所有地の売買契約を締結し、令和6年2月に買主への所有権移転登記を済ませた場合、令和6年度の固定資産税・都市計画税は売主に課税されます。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-200-3956

こすぎ市税分室 資産税土地担当 電話:044-744-3241

みぞのくち市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-820-6565

しんゆり市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-543-8971