ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

よくある質問(FAQ)

市税の還付加算金について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.66435

回答

還付加算金は市税の納めすぎ等により過誤納金が発生し、これを還付又は充当する場合に、過誤納金の生じた理由により、起算日から支出を決定又は充当した日までの期間に応じて、過誤納金に加算してお支払いするものです。

還付加算金の計算方法は次のとおりです。

1 還付加算金の計算式

還付加算金=過誤納金×計算期間の日数×還付加算金の割合÷365

2 還付加算金の起算日

還付加算金の起算日は、過誤納金の生じた理由によって異なります。

(1)更正、決定、賦課決定による還付(地方税法第17条の4第1項第1号)

納付納入の翌日 

(2)更正の請求に基づく更正による還付(地方税法第17条の4第1項第2号)

更正の請求があった日の翌日から3か月後と更正があった日の翌日から1か月後のいずれか早い日

(3)所得税の更正による還付(地方税法第17条の4第1項第3号)

所得税の更正の通知がなされた日の翌日から1か月後

(4)所得税の申告による還付(地方税法第17条の4第1項第3号)

所得税の申告日の翌日から1か月後

(5)誤納による還付(地方税法第17条の4第1項第4号)

納付納入日の翌日から1か月後 

   

3 還付加算金の割合

・平成30年中の割合 年1.6%

・平成31年(令和元年)中の割合 年1.6%

・令和2年中の割合 年1.6%

・令和3年中の割合 年1.0%

・令和4年中の割合 年0.9%

・令和5年中の割合 年0.9%

・令和6年中の割合 年0.9%

4 還付加算金が加算されない場合

計算の基礎となる過誤納金が2,000円未満の場合、又は計算された還付加算金が1,000円未満の場合は、還付加算金が加算されません。

5 端数金額の取扱い

計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数金額がある場合又は計算された還付加算金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

お問い合わせ先

川崎市財政局収納対策部債権管理課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2202

ファクス:044-200-3909

メールアドレス:23saiken@city.kawasaki.jp