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よくある質問(FAQ)

共有不動産の固定資産税の納税通知書が届いたが、持分相当の税額だけ納めてもよいですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125009

回答

不動産を共有している場合、共有者全員が連帯して固定資産税を全額納付する義務を負います。そのため、共有者それぞれの方に分けて課税することができません。納税通知書は共有名義ひとつにつき一通を代表者の方に送付します。

なお、代表者が納付できなかった場合は、他の共有者に納付をお願いする場合があります。また、納付義務が按分されることはありませんので、ご自身の持分相当の税額だけを納めていただいても完納したことにはなりません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-200-3956

かわさき市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-200-3958

こすぎ市税分室 土地担当 電話:044-744-3241

こすぎ市税分室 家屋担当 電話:044-744-3243

みぞのくち市税事務所 資産税課 土地係  電話:044-820-6565

みぞのくち市税事務所 資産税課 家屋係  電話:044-820-6567

しんゆり市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-543-8971

しんゆり市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-543-8973