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よくある質問(FAQ)

地図証明書、図面証明書の取り方を知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.172911

地図証明書、図面証明書の取り方を知りたい。

回答

地図証明書又は図面証明書が必要な場合は、法務局(管轄登記所又は最寄りの登記所)において証明書を取得してください。証明書の請求に当たっては、請求する不動産の登記記録上の地番(住居表示と異なる場合があります。)が必要となりますので、登記済証(権利証)又は登記識別情報通知等で確認の上、請求してください。

地図証明書又は図面証明書については、法務局のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局窓口へお問い合わせください。

〈 川崎市内にある法務局 〉

1 横浜地方法務局 川崎支局 (不動産登記管轄区域-川崎区・幸区・中原区 )

郵便番号210-2112 川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎

電話:044-244-4166

2 横浜地方法務局 麻生出張所 (不動産登記管轄区域-高津区・宮前区・多摩区・麻生区)

郵便番号215-0021 川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎

電話:044-955-2222

なお、法務省の新たな取り組みとして、登記所備付地図の電子データを、G空間情報センターを介してインターネットで、一般に無償公開を開始しています。

登記所備付地図の電子データは、G空間情報センターのホームページをご覧ください。

登記所備付地図の電子データとは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項及び第4項に規定する地図及び地図に準ずる図面に係る電子データです。(公開される地図データは、法務局における証明機能を有するものではありません。)